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ゼロイチ法務 Volume5

今回は営業・マーケにまつわる法律です!下記の図のオレンジ部分を説明します!


今回は以下の図を説明がほとんどでして、全体感を掴んでいただくことが今日の目的です。また、個別の論点には入りません。


まず、マーケティングの施策は上記の通り、認知から、ファン化・推奨者までの流れで整理しています。そのうち、法的には、3つ。広告系、コールドコール、メールアプローチの三つに分けて考えます。

広告系

基本的には、広告の話でして。そもそもクリエイティブの中身の話と、クリエイティブの広告の態様の話に分かれると思います。その上で、上記のようにチェックポイントが問題にならないか検討するべきです。

広告系に関する法領域は、知財まわり、景表法、個情報、不競法、名誉毀損、プライバシー、その他とかなり多岐に渡ります。

コールドコール

いわゆるテレアポですが、一般的な対応でやる分には適法ですが、過剰にやると、業務妨害や、不法行為等の違法の可能性が出てきます。

以下、二つの裁判例を紹介します。

「実際の本件架電行為は、原告と同じ電話番号のa社に対して行われたものというべきであることはともかく、回数は4回にすぎず、しかも、原告が着信拒否設定をしていたため、着信と同時に直ちに機械的に切られたもので、およそ原告の業務を妨害したと認めることはできない。また、その前後の被告ないしその知人の架電行為についても、原告に対する違法な業務妨害行為と認めるべきものとはいえない。」として不法行為責任を否定。

東京地裁平成30年10月26日判決(平28(リ)34277)

近隣住民がマンション管理に関する要求ないしクレームとして、警備会社のお客様サービスセンターに対し1日の間に合計47回にわたり電話をかけるなどした事案で、その他にもマンションの入居者や管理員にクレームを述べたり、突然本社を訪れて役員等との面会を求めるなどといった一連のクレーム行為全体を不法行為と評価。

東京地裁平成27年12月17日判決(平26(ワ)15709)

これらの裁判例からすれば、回数や頻度が会社の業務に与える影響が相応のものでない限り、コールドコールをしたとしても違法とは言えないと考えます。

メールアプローチ

メルマガなどを送っている際に問題になります。
主に、特定電子メール法という法律が問題となりますが、こちらは、以下の消費者庁のドキュメントが参考になるので、確認いただければと思います。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specifed_email/pdf/specifed_email_180709_0001.pdf

参考文献
・「広告法律相談125問」松尾 剛行
・「Q&A デジタルマーケティングの法律実務」北川 祥一

過去のログ
ゼロイチからアーリーのための法 Volume1|Takahiro Matsunaga
ゼロイチのための法律の教科書Volume2|Takahiro Matsunaga
Takahiro Matsunaga - ゼロイチのための法律の教科書Volume3
ゼロイチ法務 Volume4|Takahiro Matsunaga

ステータスマップレベル1
202403_StatusMap_Level 0~1

なお、永遠のアップデート版なので、今後の実践や、気づきによって適宜加筆修正をしていく予定です!

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