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ゼロイチ法務 Volume4

今日は、ビジネスモデルの法の2回目。タイトルは、「ゼロイチ法務」に変えています笑。ビジネス関係の全体像と契約類型、中でもよく聞かれるアウトソースの際の契約類型である請負契約と、準委任契約について説明していきます。


ビジネス関係の全体像


上記の通り、ゼロイチ段階でも、関係者と、契約数は少なくありません。

設立に当たって、VCやエンジェルからエクイティ調達をした場合には、投資契約、株主間契約、公庫や銀行などからのデット調達をした場合には、消費貸借契約など。

また、ビジネスを始める前提として、HPや、Gsuite・Slackなどのツールや、当然銀行口座を解説した場合には、銀行との間にお金の預け入れのための契約関係が生じます。

なお、インターネット上のサービスの利用は、通常利用規約によって、契約内容が定められています。

この後、取り上げますが、例えば、BPOなどのビジネスを行っている会社は、アウトソースの類型の契約を行っています。このアウトソース類型の契約においては、主に、請負型の契約か、準委任型の契約に分かれます。起業家から相談をうける際のほとんどが、全てが業務委託契約という呼び名で区別されず、ビジネスが進んでいるので注意が必要かなと思っています。

一般に、アウトソースとは、外部の資源を自社の業務に活用することです。たとえば、人材リースが足りない場合や、何かしらの制作物の生産を委託し、提供される業務や生産された商品を使って、自社としてビジネスを行います。この場合、委託した外部の企業のヒト・モノ・ノウハウ・情報を活用することになります。

アウトソースの際の契約類型


上記の通り、アウトソースの際の契約類型は、請負型と、凖委任型の2種類があります。ポイントは、前者が仕事の完成が義務となること、後者は、事務の遂行が義務となることです。

この違いから、他の特徴が出てきており、請負の場合は、仕事の完成が義務となっているため、仕事の完成物に瑕疵があれば、元々想定した契約の内容に合致しないとして、責任を取らないといけないし(契約不適合責任)また、報酬の発生も仕事の完成後となります。

一方で、準委任の場合は、事務の遂行が義務となっているため、仕事の完成とならなくても、事務の遂行を行うことが求められていて、その業務遂行上の求められる水準で適切に行為を行ったかが問われます(善管注意義務責任)。なお、準委任型であっても、成果物が生じる場合もあります。

起業家がアウトソースされたり、したりする場合、基本的にはアウトソースの類型は、「業務委託契約」として一緒くたに語られることが多い印象ですが、「業務委託契約」の中でも、実態判断において、請負型や凖委任型に分けられるところ、求められる内容が違うので、区別して契約すべきかなと思っています。

使い分けとしては、資料作成や、デザイン作成など成果物の完成を意図するのであれば、請負契約とするべきであり、逆に、例えば、コンサルティングや、弁護士業務などの、高い専門性のある業務を提供する場合には、必ずしも成果物が生じないため、準委任型とするべきかなと思っています。

過去のログ
ゼロイチからアーリーのための法 Volume1|Takahiro Matsunaga
ゼロイチのための法律の教科書Volume2|Takahiro Matsunaga
Takahiro Matsunaga - ゼロイチのための法律の教科書Volume3

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なお、永遠のアップデート版なので、今後の実践や、気づきによって適宜加筆修正をしていく予定です!

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