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仕事に役立つ法務小ネタ

こんにちは。

Cosy Andies(コージー・アンディーズ)編集部です。

私たちCosy Andiesは、「生理期間を、もっと明るく、楽しく、私らしく過ごせるように」そんな思いを込めて、みんながブルーになりがちな生理期間に、ちょっとでもHappyに過ごせるようなサニタリーショーツ・オーバーパンツを作っています。

今日は、いつもと趣向を変えて、Cosy Andiesの法務担当から仕事に役立つ法務小ネタを紹介したいと思います。

できれば法律と無縁の毎日を送りたいものですが、大人になると、仕事でも日常生活でも意外と法律に直面することが多いものです。(そして、学校で教えてもらえないわりに、知っていて当然という扱いを受けます・・・。)
ハプニングに巻き込まれないよう、基礎知識を身につけましょう。

①契約書と覚書に法的な違いはない
当事者どうしの合意さえあれば、契約は成立します(民法522条1項参照)。
よって、タイトルが契約書だろうが覚書だろうが、そこに何らかの合意があると認められれば、契約として法的拘束力を持つことになります。
一般には、1ページに収まるような短い契約を覚書と呼ぶことが多いですが、別に数十ページに及ぶ長文契約に覚書というタイトルをつけても問題ありません。筆者は、契約書と比べて覚書の決裁基準を緩めている取引先に出会ったことがありますが、覚書だからといって効果に違いはないので、リスク管理上どうなのか気になるところです・・・。

※契約とは、法律上保護された約束事をいいます。約束が守られない場合は、裁判を起こすことで強制的に守らせることができます。
※決裁とは、会社で物を買ったり、契約をしたりしようとする場合に、事前に社内で必要になる承認手続きです。

②メールでも契約は成立する
合意さえあれば契約は成立する以上、メールでも問題はありません。
事実、民法522条2項は「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」と定めています。裁判になった時に立証できるかの問題はありますが、究極は口約束でも契約として法的拘束力を持つことになります。(例えば、飲食店で飲み食いするのは、口頭で契約が成立する身近な例です。)
残念ながらメールでの契約成立を認めた判例を筆者は知りませんが、取引先と裁判沙汰になった際、弁護士からメールで何らかの取り決めをしていなかったかよく訊かれたものでした。メールだからといって、迂闊なことは言わないのが吉です。

※判例とは、過去の裁判のことです。法律に書かれていないこと(この記事の例では、メールで契約が成立するか)は、裁判官の判断に委ねられますが、その裁判官も過去の似たような事件でどのような判断がされたかを参考にします。

③収入印紙がなくても契約書は有効
知らない方もいるかもしれませんが、契約書の内容によっては収入印紙の貼付が必要です。
例えば、取引基本契約書の多くは4,000円の収入印紙を貼る必要があります。そこで、収入印紙を貼っていない契約書は無効なのかという疑問が生じますが、結論から言えば、無効になりません。
収入印紙の貼付は印紙税法2条に基づく納税義務で、契約の成立条件ではないので、その有効性には影響しないのです。
ただ、収入印紙の貼付漏れがあった場合、漏れていた額の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)に相当する過怠税と呼ばれるペナルティの対象になります。税務調査前に貼付漏れを確認するのは大変なので、契約書に押印する際に貼付するようにするか、電子契約によることをおススメします。(収入印紙の貼付が必要な「課税文書」は紙の文書に限られるので、電子契約は対象外です。)

※税務調査とは、会社や納税義務のある個人が、必要な税金を納めているか確認するために税務署が行う調査です。いわゆる脱税(分かっていながら税金を納めなかったり、少なく納めること)は、税務調査で発覚することが多いです。

以上、法務小ネタでした。
下着と全く関係ない内容でしたが、いかがでしたでしょうか。

○三誠さんのHP&BASEのブログで取り上げられました!

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これからもCosy Andies編集部はみなさんの毎日が楽しくなるような情報をお届けしていきます。

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