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【フローで解説!】インボイス制度

最近、よく耳にするインボイス制度。
僕も記事を書くために調べるまでよく分かりませんでした・・・笑
分かりやすく書いて行きたいと思いますので最後までお付き合いください!

この記事を読むと
・インボイス制度を知っていることを自慢できる。
・インボイス制度の概要と対応方法がよく分かる。
・インボイス制度が怖くなくなる

<もくじ>
・インボイス制度とは?
・インボイス制度に対応するためにすべきこと
・インボイス制度を満たす要件とは?
・免税事業者はどのような影響があるか?
・まとめ(フロー図)

インボイス制度とは?

2023年10月1日からスタートする適格請求書等保存方式と呼ばれる制度になります。

このインボイス制度、かんたんに言うと、

商品を仕入れる人は、適格請求書発行事業者から仕入れた税込額と売るときの税込額を分かるように保存しておいてね!
そしたら、売上の消費税を仕入れたときの消費税分控除しますよ〜っていう制度です。

インボイス制度に対応するためにするべきこと

★税務署に登録申請書を提出⇒適格請求書発行事業者となる


  国税局のフォーマットです!こちらを書いて、税務署に提出ください!
  ⇓⇓⇓⇓⇓
適格請求書発行事業者の登録申請書

 <e-taxでもできるらしい…>
申請マニュアル
  ざっくり言うと「マイナンバーを用意⇒e-Tax内の特設ページ⇒電子署名して届け出⇒税務署からの通知」
  結構簡単にできそうですね!

★登録期限は、2023年3月31日まで!

今年も残りわずか!
2023年10月1日から登録事業者となって「適格請求書」を発行する場合、2023年3月31日までに税務署への提出を済ませましょう!

インボイス制度の要件を満たすには?

★自分の事業が売上1000万円を超えているか?
 超えている場合は、「課税事業者」となり、インボイス制度により、税務署に申請することで、適格請求書発行事業者となれます。

★請求書に6つの記載事項が必要
 ・適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
 ・取引年月日
 ・取引内容
 ・税抜き又は税込みがわかる額又は適正税率
 ・税率ごとに区分した消費税額等
 ・事業者の氏名または名称

★でもでも・・・小売業、飲食、タクシーは簡易な書式が認められてます!

 これらの業種は客が不特定多数であるため、簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行できます!

 <簡易インボイス(適格簡易請求書)の記載事項>
  ・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  ・取引年月日
  ・取引内容
  ・税込み、税抜きの額

免税事業者はどのような影響があるか?

免税事業者から購入することで、仕入れ分の消費税の控除が受けられなくなります。つまり、その税金分利益を潰されてしまうので、取引を検討されてしまう可能性もあるかと思います。

★売上1000万以下の免税事業者は、適格請求書発行事業者(インボイス制度)となるべきか?
  こちらについては、
   ・お客様が一般消費者なのか、課税事業者なのか?で考えましょう。
     もし、一般消費者であれば、インボイス制度は導入しなくても
     影響がないと思います


<まとめ>※フロー図

自分がどの立場であるか上のフロー図からインボイス制度を導入すべきかをご検討されるとよいかと思います!

結局のところ、
①売上1,000万円以上なら適格請求書発行事業者となるべき
②売上1,000万円以下で免税事業者のままであればご自身の利益には影響がありません。

しかし、②は課税事業者である取引先との関係良好のためにも適格請求書発行事業者になるかご検討する必要があるかなと思います。


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