見出し画像

【日経新聞に掲載されました!】変わる住宅ローン減税「1LDK」対象、期間延長も

コンドミニアム・アセットマネジメント株式会社代表の渕ノ上です。
今回、2020年12月16日の日本経済新聞内の〜変わる住宅ローン減税 「1LDK」対象、期間延長も〜の記事内に取り上げていただいたので、ご報告させていただきます。

今回の日本経済新聞の取材記事はこちら

2020年12月10日、2021年度与党税制改正大綱で住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)についても、要件の緩和等の改正が入るということで公表されました。

「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」とは、個人が住宅ローンを利用し住宅を購入した際に一定の要件に当てはまれば、年末のローン残高の1%(一般住宅40万円・長期優良住宅50万円)を10年間※、所得税などから控除される制度です。(3千万円以下の所得制限あり)

※2019年10月の消費税増税対策として2020年末までに入居した場合控除期間は13年間。新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合に限っては、2021年末までの入居も13年間。
関連記事:【日経新聞に掲載されました!】〜コロナ対策で条件緩和 住宅ローン特例、本当に得?〜
現行の減税対象要件は、住宅の床面積が50㎡以上でしたが、今回、<住宅の床面積が40㎡以上50㎡以下の小規模住宅も対象>(左記の場合は、1千万円以下の所得制限あり)と緩和され、さらに住宅ローン控除期間を13年に延ばす特例の延長も行われるという発表がありました。

※<住宅の床面積が40㎡以上50㎡以下の小規模住宅>で対象となるのは、原則として新築住宅のみ。
私からは、住宅の床面積が40㎡以上50㎡以下の小規模住宅に対し、新たに減税が適用される分、販売価格をより強気に設定しても需要があると考える事業者が多くなることが予想され、「来年以降、40㎡以上50㎡以下の小規模住宅価格に対し『減税プレミアム』がつくかもしれない」と記事内でお話させていただきました。
なお、今回の住宅ローン控除の要件緩和の一方で、昨今の住宅ローン低金利による影響で、住宅ローン控除の控除率(1%) を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、その場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回る「実質マイナス金利」が問題視されています。(2018年度決算検査員報告書参照)
このような状況から、2022年度税制改正で控除額や控除率のあり方を見直す旨今回の2021年度税制改正大綱では記されております。
そのため、2022年度税制改正の施行で、現在のマイナス金利状態が解消の方向となる可能性も予想されております。
ファイナンシャルプランニングの観点から、金利上昇時の具体的な対策を決めておくなど、ご自身のライフプランとその資金計画をしっかりと確認し、表面的な情勢に惑わされずに正しく冷静にご判断していかれることをおすすめいたします。

なお、弊社では「マンション管理データ」と「マンション流通データ」を活用し、「マンションの資産価値評価」を行うエージェント会社として、「資産価値」に踏み込んだマンションコンサルティングを行っておりますので、ぜひご相談くださいませ。

ご相談につきましては、無料相談サービス「Journey(ジャーニー)」にて承ります。
■無料相談サービス「Journey(ジャーニー)」のサービスの詳細はこちら
■Journeyのお申し込みにつきましてはこちら

----------------------------------------------------------------------------

プロフィール

画像1

コンドミニアム・アセットマネジメント株式会社
代表取締役 渕ノ上弘和(ふちのうえ ひろかず)

----------------------------------------------------------------------------
国内大手の管理会社2社にて、一貫してマンションの資産価値向上に向けた業務に従事。個人でも2物件の管理組合副理事長を務め、自身の培ったノウハウを実践しマンションの資産価値管理に臨む。
保有資格:不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、マンション管理士、AFPなど8種類以上
取材履歴:NHK「おはよう日本」、日本経済新聞、日経ヴェリタス、LIMO、GetNavi web 他

----------------------------------------------------------------------------
※「渕ノ上」のさらに詳しいプロフィールはこちら

弊社HPはこちら  ↓


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?