【体験談】うつ病で苦しむあなたへ。私が障害年金を受給するまでにしたこと
このnoteでは、皆様の心を癒やし、人生の再出発に役立つヒントを発信しています。よかったら、ゆっくりしていってくださいね。今回は、障害年金の受給のしかたについて、自らの体験を交えつつお話ししていきます。
障害年金とは何か?
障害年金とは、病気やけがによって思うように仕事や生活ができなくなったとき、暮らしを支えていくために支給される年金です。年金というと老齢年金を思い浮かべがちですが、障害年金は現役世代の方でも受け取ることができます。
今回調べて初めて知ったのですが、がんや脳梗塞、糖尿病も障害年金の対象になっているのは驚きでした。また、障害者手帳を持っていなくとも、条件を満たせば、障害年金の請求ができるのも知りませんでした。
障害基礎年金と障害厚生年金
病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害年金は、障害認定された等級によって下図のように金額が分かれています。例えば厚生年金加入者で1級または2級に障害認定された方は、障害厚生年金と合わせて障害基礎年金を受け取ることができます。
障害等級とは何か?
障害等級とは、「国民年金法施工令」および「厚生年金保険法施行令」によって定められた、障害年金が支給される「障害の程度」のことを言います(最新の等級表は厚生労働省のホームページをご確認ください)。
政府広報オンラインに掲載されている情報がわかりやすかったので、以下に引用します。
障害年金について相談に行く
前置きが長くなりましたが、精神障害者保健福祉手帳を取ったあと、私はまず区役所に相談に行きました。持っていったものは、年金手帳と精神障害者保健福祉手帳です。
順番が回ってくると、つっかえながらも自分の状況を説明しました。そして持参した年金手帳を見せて、年金の納付状況等を調べてもらいました。結果は障害等級以外の受給要件は満たしているとのことで、まずはほっとしたのを覚えています。
それから障害基礎年金受給のために、その場で年金請求書に記入をし、私の障害等級を審査するための診断書と、病歴・就労状況等申立書という書類をもらいました。
診断書は主治医の先生にお任せするにしても、病歴・就労状況等申立書を書くのが大変でした。
難関! 病歴・就労状況等申立書
なにしろ、障害の原因となった病気やけがについて発病したときから現在に至るまでの経過を年月順に期間を空けずに記入せよというのです。私の場合、本格的な発症はいまから11年前(当時で言えば3~4年前)でしたが、うつっぽい症状はその前にも何回か経験していました。
この書式によれば、そこから書かなくてはならないことになります。家に戻って、改めて書類を見たとき「今の病状でこれを書くなんて、あまりにも無理ゲーじゃん」と毒づいてしまいました。
とはいえ、書かなければ受給はできません。発病当時のことを必死に思い出しながら書類を書いていきました。ただでさえ激しい頭痛と自死願望に見舞われて、頭が働かないなか、文章をまとめていくのは地獄のような苦しみでした。
あまりにも辛いので、心療内科の診療日に主治医の先生に「病歴・就労状況等申立書って、やっぱり社会保険労務士さんにお願いすることが多いんですかね」と愚痴ったこともあります。
すると「昔はみんな患者さん自身が書いてたよ」との答え。もとより、社会保険労務士さんにお願いするお金もなく、人と話しをすること自体が非常に難しい状況にありました。そこで「やっぱり自分で書くか」とため息をつき、気分を切り替えて申立書を書き続けました。
いざ、申請へ
休むことなく襲ってくる頭痛と自死願望。歯を食いしばりながら10分書いては、力が尽きて横になる。そんな毎日が2週間ほど続いたでしょうか。なんとか申立書を書き上げた私は、区役所に書類を提出に行きました。
手続きはスムーズに進み、「おつかれさまでした。結果がわかるまで3カ月ほどかかるので、しばらくお待ちください」と10分ほどで終わりました。
申立書の執筆と主治医の診断書をもらうのに1カ月、結果がわかるまでに3カ月、そして実際の年金支給までに1~2カ月。年金支給までにはおよそ6カ月かかりました。
障害基礎年金受給後の心境の変化
そして、年金受給日がやってきました。通帳記入すると、2カ月分の年金がちゃんと入っていました。
私は障害基礎年金の2級なので、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給している方に比べると、受給額は少なくなります。そのため、それだけで生活していくのは難しいです。それでも定期的にお金が入ってくるという事実は、私の不安を和らげてくれました。
もしあのとき、年金をもらうということを自分で決めて実行していなければ、自死願望に負けて、この世にいなかったかもしれません。障害年金のことを教えてくれた親友に感謝しています。
障害年金の受給を考える方へ
もしあなたが初診から1年6カ月以上経っても病状が思わしくなく、仕事や生活をするのに著しく制限を受けているのであれば、障害年金を申請することをぜひお勧めします。
あなたはこれまできっと真面目に頑張ってきたはずです。そのおかげで、いまの世の中は、会社は、あるいは家庭は上手く回ってきたのです。障害年金を受給するということは、あなたがこれまで頑張ってきたぶんを返してもらっているだけなのです。遠慮をする必要はありません。
あなた自身の決断によって、あなたにとってこの世界は、いまよりすごしやすくなるかもしれません。うつ病に飲まれて流されてしまうのではなく、うつ病と向き合いながらも自分の人生を切り拓いていく。
そのために、使えるものはしっかり使って、うつ抜けする日を目指しましょう。あるいはうつと折り合って、幸せになる道を模索しましょう。
人生は、いつからでも、何度でも新しくはじめることができます。そして、どんな状況からであっても、人は必ず這い上がって「その人なりの幸せ」をつかむことができると私は信じています。
うつと闘っている皆さんを、同じ同志として尊敬し、応援しています。
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障害年金に関する問い合わせ・相談窓口
※お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口でも相談に乗ってもらえます。
また、専門家(社会保険労務士)などへの相談も有効でしょう。
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「はじめまして」の皆様も、
「いつも読みに来てくださる」皆様も、
こんなにも長い記事を、最後まで読んでくださりありがとうございます。
そして、皆様のスキやフォローにいつも励まされています。
ありがとうございます!!!
少しでも笑顔が世界に増えますようにと心から願う
つくだ@書籍編集者×作家でした!
あなたにとって、穏やかで幸せな1日になりますように!
「うつ抜けできるかな日記」というタイトルで、うつ抜けのヒントやうつ病当事者のリアルについて連載しています。よかったら、バックナンバーも読んでくださると幸いです🙇
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