不法行為を責めること
知っている方はご存知の通り、不法行為とは民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」を根拠とする。
犯罪行為を犯して他人の権利・利益を侵害した者は刑法による罪の他に民法上の賠償責任を負うことになる。
ところでネットの書き込み等見ていると犯罪でなくても不法行為であるから問題だと書き込む方がおられる。
もちろん犯罪でない不法行為(代表的な物は不貞行為)は社会的にも問題でありその行為を世間に知らしめることにより、新たに同種の行為を発生させないという予防効果があることは否定しない。
だが不法行為の多くは当事者間の問題で第三者が当事者を責める問題ではない。予防効果を超えた糾弾行為は行為そのものが不法行為加害者・被害者への新たな不法行為となることもある。
いき過ぎた糾弾行為の抑制は理性に任せるしかないのだろうか。
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