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『亡くなった家族の負債対策:相続放棄から限定承認まで』

おはようございます。CFP.はやぶさです。
本日は、亡くなった方の借金についての措置に関する話題を取り上げます。
亡くなった後の借金に関しては、多くの人にとって重要な問題です。
生前の借金がある場合、その処理方法は
遺族や相続人にとって大きな関心事となります。

この記事では、遺産相続時における借金の扱いや、
遺族が直面する可能性のある問題について解説し、
適切な対処法を提案します。

借金と遺産相続の基本

亡くなった方が残した借金は、
原則としてその遺産と共に相続人に相続されます。
相続人は、故人が残した資産だけでなく、
負債についても引き継ぐ責任があるのです。
しかし、相続することによって、
借金を背負うことになるのは避けたいところです。

特別措置としての相続放棄

相続放棄は、故人の借金を相続したくない場合に
選択できる特別措置の一つです。
この手続きを行うことで、相続人は故人の借金だけでなく、
遺産からも手を引くことになります。

  • 具体的な手続き: 相続放棄は、故人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。遅れると放棄する権利を失うため、期限内の手続きが必要です。

限定承認の具体的な流れ

限定承認を選択すると、相続人は故人の遺産内でのみ借金の責任を負います。これにより、個人の財産を使って借金を返済する必要がなくなります。

  • 手続きと必要な書類: 家庭裁判所に限定承認の申し立てを行います。申し立てる際には、故人の財産目録と負債一覧の提出が必要となります。

相続税の計算と借金

故人が残した借金は、相続税の計算において控除項目となります。これにより、実質的に支払う相続税額が減少する可能性があります。

  • 計算例: 故人の遺産が5,000万円、借金が1,000万円の場合、相続税の計算基準となる遺産の価値は4,000万円となります。これにより、相続税の負担が軽減されます。

借金の相続と免責

特定の条件下では、相続人が故人の借金を一部または全部、免責される場合があります。これには、故人が破産手続き中に死亡した場合や、借金が免責不許可事由に該当しない場合などがあります。

  • 具体的な条件: 破産手続きの免責決定が、故人の死後になされた場合、その借金は相続人には及ばず、免責されます。

まとめ

故人が残した借金には、相続放棄や限定承認といった
特別措置を利用することが可能です。
また、相続税計算時の控除や、特定条件下での免責など、
借金を効果的に処理するための方法は複数存在します。
これらの措置を適切に選択し、
専門家の助言を得ながら対応することが、
遺族にとって最善の道となります。

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