相続: 「【遺産総額7億円】父の遺言執行者は「取引先の地方銀行」」 <ー 家族は...は~? でしょうね
今回は「【遺産総額7億円】父の遺言執行者は「取引先の地方銀行」」についてコメントをさせて頂きます。
以前「財産は愛人にすべて譲る」という話をさせて頂きました: ↓
似たような、感じでしょうか?
今回の相続人はなんと「取引先の地方銀行」です。
愛人以上に酷そう...
The Gold Online: 4 Sept,2023
「【遺産総額7億円】父の遺言執行者は〈取引先の地方銀行〉…50代長女 どうして?」: いわんこっちゃありません。
「資産家の父が亡くなり、初めて遺言書の存在を知った3人の子どもたち。遺言執行者は長男でもなく長女でもなく、父が取引していた地方銀行でした」
家族は、騒然でしょうね。
「父親の相続人は、長女の松田さん、長男の兄、二女の妹の3人(母親は数年前に亡くなっています)」のはずが
「父が亡くなってから、兄に公正証書遺言があることを知らされました」
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「その遺言書には、遺言執行者として父親が取引していた地銀が指定されているというのです」
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「父親の財産はだいたい約7億円ぐらいだと聞いています。相続税は財産の30%ということで、2億円を超える額になりそうです」
らしいのですが。
「実家は3人の共有に」…遺言書の内容に困惑
これは、困ります。
恐らく、共有などできないです。
「とてもではないですが、不動産を維持していくことはできません。きょうだいはみんな、普通のサラリーマン家庭ですよ。7,000万円もの納税資金、どうやって準備しろというのでしょう。売却しなければ、とてもとても…」
だと思いますが、そもそも売却できるかどうか?
「銀行からは「貸宅地の評価は高すぎ、実際の売却では評価の半分以下になる」とも」
ん~
税理士の考えは?
「残念ながら、契約がそのようになっている以上、どうしようもありません」
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「遺言執行者の合意が得られない場合、あるいは適任ではないとする理由があれば、家庭裁判所に遺言執行者の解任手続きを申し立て、審判を下ろしてもらうようにします」
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「残す場所・売却する場所を決めてまずは分筆し、残すところは単独名義に、売却するところは3分の1のままで売却することをお勧めしました」
そもそもどうして、こうなった?
「父親はおそらく、付き合いのある銀行なのでよくしてくれるだろうと思い、勧められるまま公正証書遺言を作られたと思われますが、専門家であれば、相続人が困らないように税金の負担を減らし、納税にも困らないようにしておいてあげるべきではないかと思います」
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「銀行だから安心とはいえず、相続、遺言書、不動産に慣れた専門家に依頼しないと、松田さんのきょうだいのように、大金を損することになりかねません」
本当です、銀行のように理解関係が絡まないとことと相談するのが良いと思います。
今回の場合、お父さん人が良すぎです。
銀行は、営利団体ですよ~
理にかなった、家族の為です。
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