用語集:「遺留分」 <ー 「財産は愛人に全て譲る」に対抗、あまり笑えませんが...世間には本当に存在する信じがたい話...

今回は「遺留分」について説明します。

冗談のような、本当の話が世の中にはあるようです。

それが掲題の「財産は愛人に全て譲る」です。

とある、お金持ちのお宅、お父様が無くなりました。 

ん~

財産分割で、兄弟姉妹が侃々諤々していると「遺書があるってよ~」とのはなしで遺書を見て見たら...

「財産は愛人に全て譲る!!!」

との記述、しかも聞いたこともない名前...

ということで、家族には大問題発生というところです。

この場合、遺書は強いので子供たちなどですら不利になりますが、唯一多少は取り戻せるのが「遺留分」と言うやつです。

詳細は?

「遺留分(いりゅうぶん)」: 相続における法的な概念であり、亡くなった人(被相続人)の財産の一部を法律で定められた方法で分割することを指します。
一般的に、被相続人は遺言書を作成していない場合や遺言書の内容が一部無効とされた場合には、遺留分制度が適用されます。遺留分制度は、被相続人の遺産を特定の相続人に必ず分与することを保証するものです。
遺留分制度は国や地域によって異なる法律で定められていますが、一般的には配偶者と子供に対して特別な保護が与えられます。例えば、日本の場合、被相続人の配偶者は、遺産の3分の1以上の相続分を受ける権利があります。また、被相続人の子供は、配偶者が生存している場合は配偶者と同様の権利を有します。
遺留分制度においては、配偶者や子供以外の相続人には特に法的な権利が与えられない場合があります。そのため、遺言書が存在しない場合や遺留分制度が適用される場合には、遺産の分割が法律に基づいて行われることになります。
なお、遺言書が存在する場合には、遺留分制度が適用されるかどうかは、遺言書の内容によって異なります。遺言書に遺留分を超える相続分が指定されている場合には、その指定通りに分割が行われることがあります。

遺留分の具体的な例:

例1: 配偶者と子供がいる場合(日本の場合) 被相続人が配偶者と2人の子供を残して亡くなった場合を考えます。日本の遺留分制度では、配偶者には遺産の3分の1以上、子供たちには配偶者と同様の遺産の3分の1以上を相続する権利があります。残りの遺産の3分の1は被相続人の自由な相続分となります。

例えば、被相続人の遺産が1億円だった場合、配偶者は最低でも3,333万円以上を相続し、子供たちもそれぞれ3,333万円以上を相続する権利を持ちます。残りの3分の1(3,333万円以上)は被相続人の自由な相続分となり、遺言書によって他の相続人に指定されるか、法定相続人としての権利を持つ人に分配されます。

例2: 配偶者と子供がいない場合(日本の場合) 被相続人が配偶者も子供もいない場合、遺留分制度による相続は特に制限されません。この場合、被相続人の親や兄弟姉妹などの法定相続人が相続する権利を持ちます。遺産の分配は法律に基づいて行われ、遺留分制度が適用されないため、被相続人の意思や遺言書の内容によって異なる相続分配が行われることがあります。

例えば、被相続人の遺産が1億円だった場合、法定相続人としての親がいる場合は、法律に基づいて遺産が分割されます。具体的な分割割合は、日本の民法などの法律によって定められています。

ま~

遺留分があっても、相当「愛人」とバトルになるでしょう。

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