相続#5: 「財産は愛人に全て譲る」

みなさま、こんにちは。 今回は「財産は愛人に全て譲る」について取り上げたいと思います。

この「財産は愛人に全て譲る」は現実的にあり得るようです、また同じ事例でなくとも「家族と関係ない第三者に財産を相続させる」と遺言に残してしまうことが、表には出なくともあちらこちらで発生しているようです。

この話を聞いた家族は、恐らく「卒倒」してしまうでしょう。

このような場合でも、ある程度はこの「愛人」や「第三者」から¥は取り戻せます。 そのことを「遺留分」と呼んでいます。

従い、本格的に親が「財産は愛人に全て譲る」とか「家族と関係ない第三者に財産を相続させる」などに遭遇した場合は、遺留分を活用しましょう。

仮に亡くなった方が旦那様で、遺書が「財産は愛人に全て譲る」でも、子供がいない場合、奥様(配偶者)は1/2分の遺留分が発生します。

戦いましょう。

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