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生活新聞 損得版: 「事実婚は、法律的に不利すぎ」 <ー 法律に対する対処は?

今回は「事実婚は、法律的に不利すぎ」についてコメントをさせて頂きます。

最近、ボーヴォワールさん(サルトルの契約結婚相手)の話をYOUTUBEで観ていたのですが、そこで日本の「事実婚」について現状を見るに「最終的に」法律上の扱いがかなり、不利になると思われるので記述します。

なお、恋愛を金勘定している方はいないとおもいますが、法律的にこれはどうなのと言う現実を見て行きたいと思います。

一言では: 日本の法律は現状とあっていません、遅れすぎ。

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事実婚と遺産相続:法整備の遅れと社会の変化

事実婚は、婚姻届を提出していないものの、夫婦と同様の生活を送る関係を指します。近年、晩婚化や離婚率の上昇、価値観の多様化により、事実婚を選択するカップルが増加しています。しかし、日本の法律は未だに婚姻関係を重視しており、事実婚のパートナーは多くの面で不利な状況に置かれています。

遺産相続における不平等

特に深刻なのが、遺産相続における不平等です。民法では、婚姻関係にある配偶者のみが法定相続人として認められており、事実婚のパートナーには相続権がありません。つまり、たとえ長年連れ添い、家事や育児を分担し、経済的に支えてきたとしても、亡くなったパートナーの財産を相続することはできないのです。 これは、以前にもご紹介しましたが、面倒を見た当人はなんの相続権もなく、ほっといた家族は相続権があるのはおかしいと思います。

例:長年連れ添った事実婚のパートナーが排除されるケース

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 長年連れ添った事実婚カップルがいたとします。男性は会社員、女性は専業主婦として家庭を守り、子供を育ててきました。しかし、男性が突然亡くなり、遺言書も残していませんでした。この場合、女性は法定相続人ではないため、男性の財産を一切相続することができません。

  • 男性は妻と子供がいるものの、長年別居しており、事実婚のパートナーと生活していました。男性が亡くなり、遺言書によって事実婚のパートナーに財産を残そうとしたとしても、妻と子供は遺留分を侵害されたとして、遺産の一部を請求することができます。

これらの例のように、事実婚のパートナーは、法律によって十分に保護されていません。

社会の変化と法整備の必要性

近年、事実婚に対する社会的な理解は深まりつつあり、法整備を求める声も高まっています。2013年には、法制審議会で「事実婚カップルに関する法制上の課題」が議論されましたが、結論は得られませんでした。

事実婚カップルが取るべき対策

現状では、事実婚カップルは、以下の対策を取ることで、リスクを軽減することができます。

  • 遺言書を作成する:遺言書によって、事実婚のパートナーに遺産を残すことができます。

  • 生前贈与を行う:生前に財産を贈与することで、相続税を節税できる可能性があります。

  • 協議離婚をする:婚姻関係を解消することで、事実婚のパートナーが法定相続人となる可能性があります。

しかし、これらの対策は、専門的な知識が必要となる場合もあり、必ずしも万全とは言えません。

未来への展望

今後、社会の変化に合わせて、事実婚に関する法整備が進むことが期待されます。例えば、以下のような制度が導入される可能性があります。

  • 事実婚の法的定義:事実婚の定義を明確にすることで、権利義務を明確化することができます。

  • 事実婚のパートナーの相続権:事実婚のパートナーに一定の相続権を与えることで、不平等を解消することができます。

  • 遺産分割協議への参加権:事実婚のパートナーに遺産分割協議への参加権を与えることで、意思を反映しやすくなります。

これらの制度が導入されれば、事実婚カップルはより安心して生活を送ることができるようになるでしょう。

本来なら...

私は、事実婚は夫婦関係と同様に尊重されるべきであり、法律によって十分に保護されるべきだと考えています。社会の変化に合わせて、法整備が進むことを期待しています。

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