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年金: 「加給年金:旦那より妻が年上だと受け取れない不公平問題」 <ー 昭和すぎる考え、内容は、少し濃いめとなっています

今回は「加給年金:旦那より妻が年上だと売れ取れない不公平問題」についてコメントをさせて頂きます。

「加給年金:旦那より妻が年上だと売れ取れない不公平問題」どういうこと?

一言では、政府の方針として年金のことをかんがえるなら、年齢を考えて恋愛をしろということのようです。

昔風に言いますと、姉さん女房は想定していませんということですね~

まず、加給年金の復習から行きます。

加給年金(年金の家族手当のような物)を受け取る条件は:

加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

配偶者加給年金のもらえる条件

  • 加給年金の受給者(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方)が、65歳に達した時点(または定額部分支給開始年齢に達した時点)で、配偶者が65歳未満である <ー つまり、妻は必ず年下でないと加給年金が受け取れません。 なんという不公平!!!  

  • 配偶者が、加給年金の受給者と同居しており、かつ、加給年金の受給者により生計を維持されている

子の加給年金のもらえる条件

  • 加給年金の受給者(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方)が、65歳に達した時点(または定額部分支給開始年齢に達した時点)で、子が18歳未満である

  • 子が、加給年金の受給者と同居しており、かつ、加給年金の受給者により生計を維持されている

加給年金の年金額

  • 配偶者加給年金:老齢厚生年金の2分の1(1人あたり)

  • 子の加給年金:老齢厚生年金の4分の1(1人あたり)



加給年金のもらえる期間は、配偶者が65歳になるまでです。配偶者が65歳になると、配偶者加給年金は打ち切られ、配偶者本人の老齢基礎年金に振替加算(下記参考1)が加算されます。

つまり、旦那と妻が同じ年ならほどんど加給年金がもらえないというおまけつき、このシステムは相当ひどいですね。

考え方が、昭和の初期のようなかんじですね。

どうしようもないこの現実をお伝えしました。

近くに国会議員の方がいる方は聴いてみて下さい。

不公平すぎるしすてむではありませんか、同じく厚生年金をはらっても、妻が年上だと加給年金がもらえないなんて。

参考: 
「振替加算」: 配偶者が65歳になると、加給年金が打ち切られ、配偶者本人の老齢基礎年金に加算される年金です。振替加算は、配偶者加給年金の4分の1(1人あたり)に相当する金額です。

どちらにしても、旦那より年上の妻は、加給年金はもらえないということです。

それで振替加算は、配偶者加給年金の4分の1(1人あたり)もらえてもね~

やはり不公平感がのこります。

振替加算を受けられる条件は、以下のとおりです。

  • 配偶者が、加給年金の受給条件を満たし、加給年金を受け取っていたこと

  • 配偶者が65歳になったこと

  • 配偶者が老齢基礎年金の受給権を有していること

振替加算の年金額は、以下のとおりです。

  • 昭和61年4月1日に59歳以上(大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ)の方については228,100円

  • 昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方についてはゼロ

振替加算は、老齢基礎年金の請求時に、配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日を記載することで、自動的に加算されます。

振替加算は、配偶者が65歳になっても、配偶者の経済的な負担を軽減するための制度です。条件を満たしている方は、ぜひ申請を検討してみてください。

以下に、振替加算の流れをまとめます。

  1. 配偶者が65歳になる

  2. 配偶者が加給年金の受給権を喪失する

  3. 配偶者が老齢基礎年金の受給権を有する

  4. 配偶者が老齢基礎年金を請求する

  5. 振替加算が加算される

なお、振替加算は、配偶者が65歳になった後に、配偶者が厚生年金保険の被保険者期間が240月(中高齢の特例に該当する場合を含む)を満たした老齢(退職)年金を受けられるようになった場合、振替加算を受けるために「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。

振替加算は、生涯受け取ることができます。

振替加算は、配偶者が65歳になった後も、配偶者が亡くなるまで、または本人が亡くなるまで、生涯受け取ることができます。

例えば、配偶者が60歳のときに加給年金の受給が開始され、65歳になったときに配偶者加給年金が打ち切られ、振替加算が加算された場合、配偶者が亡くなるまで、または本人が亡くなるまで、振替加算を受け取ることができます。

振替加算は、年金受給者の経済的な負担を軽減するための制度です。条件を満たしている方は、ぜひ申請を検討してみてください。

以下に、振替加算のもらえる期間をまとめます。

  • 配偶者加給年金の受給者配偶者が65歳になった後、配偶者が亡くなるまで、または本人が亡くなるまで

なお、振替加算は、配偶者加給年金の受給者本人が死亡した場合は、打ち切られます。

とはいえ、加給年金が年上妻だともらえないとは腑に落ちません。

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