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ひなたの質問に答えるコーナー#13:  「ニュースで離婚時の共同親権を可能にする法改正の審議が話題になってました。どういうことか分かり次第記事にして頂けると助かります」

今回は「ニュースで離婚時の共同親権を可能にする法改正の審議が話題になってました。どういうことか分かり次第記事にして頂けると助かります」について見て行きましょう。

こちら、読者の墨者〈bokusha〉さんからのご質問です。

分かる範囲で回答をさせて頂きます。

まず「ニュースで離婚時の共同親権を可能にする法改正」を理解するには、現在離婚した場合、親の親権がどうなっているのかを知る必要があります。

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現行法で離婚すると親の親権はどうなるのか?

一言では: どちらかの親が親権を持つことになります。 両親は2人なのに、どちらかです。 これは、ある意味酷です。

詳細: ↓

現行法(民法819条)では、離婚後の親権者を、父母の協議で決めることになっています。協議が調わないときは、家庭裁判所に審判を申し立てることができます。

協議で親権者を決める場合、父母は、子どもの利益を最優先に考えなければなりません。そのため、子どもの年齢や性別、健康状態、教育環境、両親の経済状況や生活状況、両親と子どもの関係性など、さまざまな事情を考慮して決める必要があります。

家庭裁判所が審判で親権者を決める場合も、子どもの利益を最優先に考えます。そのため、家庭裁判所は、子どもの面接調査や鑑定調査などを行い、子どもの意思や両親の監護能力などを調査します。
離婚後の親権者は、原則として子どもの住所地を管轄する家庭裁判所が審判します。

なお、離婚後に親権者が死亡した場合は、家庭裁判所が未成年後見人を指定します。

具体的なケースとしては、以下のような場合に、親権者変更が認められる可能性があります。

  • 子どもが虐待・ネグレクトを受けている場合

  • 親権者が重大な病気や障害を患い、監護が困難になった場合

  • 親権者が死亡した場合

  • 一定以上の年齢の子どもが親権者の変更を希望する場合

  • 現在の親権者による監護が難しくなった場合

ただし、親権者変更は、子どもの利益を最優先に考えた上で判断されるため、必ずしも認められるわけではありません。

離婚後の親権者については、父母間で十分に話し合い、子どもの利益を最優先に判断することが大切です。

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離婚後の共同親権、導入可能に 法制審部会が民法改正要綱案とはどのような案ですか?

ひとことでは、話し合い方次第では「離婚後の親権は、父母双方または一方が持つことができる」ということです。 今までは、親のどちらかが親権を持つことになるのに対し、親権については話し合いしだいで離婚後も平等にもちましょうという考えです。

詳細: ↓

法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会が2024年1月30日にまとめた離婚後の共同親権導入を柱とした民法改正要綱案は、以下の内容となっています。

  • 離婚後の親権は、父母双方または一方が持つことができる。

  • 父母は、協議で共同親権か単独親権かを決める。

  • 協議が調わないときは、家庭裁判所が親権者を定める。

  • 家庭裁判所は、共同親権が子どもの利益に適切であると判断した場合、共同親権を定める。

  • 家庭裁判所は、DVや虐待などの被害が懸念される場合は、単独親権を定める。

つまり、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つことが可能になります。ただし、DVや虐待などの被害が懸念される場合は、単独親権が認められます。

法案が通ると、具体的には以下のようになると考えられます。

  • 離婚する際に、父母は共同親権か単独親権かを協議し、合意することになります。

  • 協議が調わない場合は、家庭裁判所が親権者を定めることになります。

  • 家庭裁判所は、子どもの利益を最優先に考え、共同親権が適切であると判断した場合、共同親権を定めることになります。

共同親権の導入は、離婚後も父母双方が子どもを養育する責任を負うことを明確にするものです。また、子どもが両親と良好な関係を維持できるようにする効果も期待されています。

一方、DVや虐待などの被害が懸念される場合は、単独親権が認められるため、子どもの安全が守られることになります。

なお、共同親権の導入には、以下のような課題も指摘されています。

  • 両親が協力して子どもを養育できるかどうか

  • 子どもの面会交流が円滑に行われるか

  • 裁判所の判断基準が明確化されていない

これらの課題について、今後の議論の中で解決していくことが求められます。

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