FJマンション管理士事務所 マンション管理士せっかめ

世田谷、墨田、渋谷でマンション管理士事務所を運営。 分譲マンション管理を中心に管理組合…

FJマンション管理士事務所 マンション管理士せっかめ

世田谷、墨田、渋谷でマンション管理士事務所を運営。 分譲マンション管理を中心に管理組合をサポート中。 これ以外に売買、賃貸不動産経営のアドバイザーとして活動中。 お問い合わせ 03-6659-9477(13:00~20:00) info@cabcs.website

マガジン

  • FJマンション管理士事務所

    東京都世田谷区を中心にマンション管理のコンサルティングを提供する事務所です。 マンション管理組合の運営は、住環境の維持、資産の維持に大きく関わる大切な業務ですが、適正に運営することは簡単なことではありません。 当事務所では、区分所有者、役員の皆さんにマンション管理に関わる様々な情報を提供しています。 訪問相談、オンライン、電話、メールによる相談業務、個別セミナー、管理点検、コンサルティング等を提供しています。

  • 管理業務主任者・マンション管理士受験支援マガジン

    毎年1万人以上が受験するマンション管理に必須な国家資格。求められる知識は広く、中でも設備で点数を稼ぐことが求められます。しかし、参考書だけでは覚えるだけで大変です。そこで覚えやすく設備と管連法規をまとめました。 勉強時間がない、暗記は苦手と言うからでも視覚から覚えることができれば効率的に暗記もできます。マンション現場に精通したマンション管理士だから試験ポイントも抑えながらの解説はわかりやすい。 来年こそは合格したい方は購読してください。 #1から連番

  • マン管、菅業受験生の実力・知識チェック

    マンション管理士、管理業務主任者を目指す人に向けて実力・知識チェックを問題を出題。 重要なポイントを解説します。 現在の実力を確認、知識の向上に利用してください。

  • マンション管理士・管理業務主任者ミニテスト

    国家資格であるマンション管理士・管理業務主任者を目指す方に向けた実力チェック問題と簡単な解説を公開します。

  • 管理業務主任者、マン管受験生の設備知識習得マガジン

    マンションの現場を良く知るマンション管理士、管理業務主任者合格者がマンション、フィールドワークを利用した参考書とは違った設備情報の習得方法を提供します。管理業務者、マンション管理士ではそれぞれの設備で求められる深さが異なりますが、出来るだけ区別しながら説明をします。 管理会社にいながらなかなか合格できない、その理由が忙しいからと嘆く方、暗記が苦手と言う方にお勧めです。 No1から連番

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FJマンション管理士事務所のコンサルティング

FJマンション管理士事務所のコンサルティングとはどのような内容なのかご紹介します。 4つの業務から構成されています。 1、助言・指導運営方法の確認  マンション管理組合の構成員である区分所有者の皆さんがマンション管理組合の運営を行っています。 自主管理であれば長い時間をかけ、現在の方法を確立されたのだと思います。 管理会社に委託されているマンションでは、管理会社が主導して現在の管理方法が確立されています。 当事務所では皆さんの組合運営を尊重します。 運営方法を無理に変更す

    • 管理計画認定制度に関する無料訪問相談が20組合を超えました

      2023年11月からFJマンション管理士事務所が行っている「管理計画認定制度・長寿命化促進税制の無料訪問相談」が今年3月末時点で20組合を超えました。 今後も本サービスは継続する予定ですが、区切りとしてまとめました。 1、訪問地域と相談目的 地域の内訳は、東京都が17件、神奈川県が4件、千葉県が2件、埼玉県が0件でした。 相談目的としては14組合が大規模修繕工事を実施中、あるいは2024年以降に実施予定でした。 やはり、長寿命化促進税制の適用を目的に認定の取得の検討して

      • 専有部分の横配管工事を修繕積立金から支出する時の注意点

        マンションの給排水管はともに30年前後で管の交換が必要になる言われています。 どちらも普段は躯体のダクトスペース内に設置され、それ自体を見ることはあまりありませんが、長く使用することで管内部は腐食等により穴があき、漏水事故の原因になります。 特に汚水、生活用水が流れる排水管は、漏水による周辺へのダメージ大きくマンション全体の資産価値を落とすこともあります。 そこで、今回は分譲マンションのスラブ上排水管更新工事について考えましょう。 マンション館内の排水管配管を理解する

        • 修繕工事は管理会社に任せるとどの程度の値段が違うのか。

          委託契約で管理会社に組合運営しているケースでは、委託契約書に法定点検、給排水管洗浄、増圧ポンプ点検、定期清掃、植栽など多くの契約が含まれています。 このような契約は、管理会社を通して見積りが理事会に提出され、ほぼ毎年一定額の支出として決算計画書が定期総会に提出されます。 これ以外にも施設の不具合、故障等が発生した場合、フロントが修繕の提案を行い、その都度、管理会社を通して見積りが理事会に提出され理事会承認で工事が行われます。 今回は、あるマンションで消防設備点検で指摘された

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        FJマンション管理士事務所のコンサルティング

        マガジン

        • FJマンション管理士事務所
          33本
        • 管理業務主任者・マンション管理士受験支援マガジン
          58本
        • マン管、菅業受験生の実力・知識チェック
          43本
        • マンション管理士・管理業務主任者ミニテスト
          6本
        • 管理業務主任者、マン管受験生の設備知識習得マガジン
          39本
        • マン管、管理業務主任者、宅建士の試験のための不動産登記法
          23本

        記事

          管理計画認定制度の取得をしたいが、管理会社が協力してくれない

          相談築22年、さいたま市にあるマンション管理組合の理事長です。 2年後に大規模修繕工事を予定しています。 長寿命化促進税制が令和7年3月31日までの税制であることは知っていますが、理事会で話合った結果、税制が延長するかもしれないのでそうなった時に備えた管理計画認定制度の取得をしようと言うことになりました。 そこで管理会社に相談したところ「うちの会社は認定制度に協力できません。組合員の方で準備をしてください。」と言われ困惑しています。 このような場合、マンション管理士に頼むべ

          管理計画認定制度の取得をしたいが、管理会社が協力してくれない

          マンション管理士は稼げる?

          はじめに 昔、マンション管理士です。と組合関係者に話したところ、「管理人さんになるにも国家試験が必要なのか?」と言われたほど、マンション管理士の社会的な知名度は低かった時代があったらしいです。 さすがに今は、分譲マンションの管理組合で役員を経験される方も増え、マンション管理士をマンション管理士の専門家と認識してもらえるようになってきました。 先日、管理会社に勤めるフロント(今年マンション管理士に合格)から「マンション管理士って稼げますか?」と聞かれました。 と言う訳で、マ

          管理業務主任者に受かりたければ3月から試験を意識すべき

          管理業務主任者やマンション管理士の試験が終わり、3カ月が過ぎようとしています。 マンション関係の国家資格は、毎年11月最終週です。 2月末で残り9カ月です。 「えっ、まだ早いよ」 そんな声が聞こえてきそうですが、複数回受験をして落ちている人が陥りやすいことに「区切りを決めて試験の準備をする」があります。 基礎は3カ月、過去問は2カ月と言った具合です。 マンション関係の国家資格を取るには、民法に代表される考えて解く問題と設備などのように暗記で解く問題があります。 民法等の考え

          管理業務主任者に受かりたければ3月から試験を意識すべき

          管理会社から修繕積立金の値上の提案がありました。本当に値上が必要かを知る方法についてアドバイスが欲しい

          相談相談者:理事長、都内マンション、75戸、築30年、委託管理会社あり 長期修繕計画表の見直し時期になり、管理会社に依頼したところ第三回目の大規模修繕、昇降機更新、給排水管の更新を今後行う必要があり、現在の修繕積立金額では不足することは明らか。修繕積立金の引上げの検討をすべきですと提案がありました。改定した長期修繕計画表の収支グラフでは確かに不足することはわかりますが、各修繕工事項目の実施時期、修繕工事費用については国土交通省の指針に従い作成しているので問題ありませんと言わ

          管理会社から修繕積立金の値上の提案がありました。本当に値上が必要かを知る方法についてアドバイスが欲しい

          第三者管理の提案を管理会社から受けた時はどうするの?

          相談内容質問者:都内マンション、築38年、38戸、理事長 管理会社から第三者管理を導入することを提案されました。 理事会メンバーも第三者管理の意味も分からず困惑しています。 第三者管理とはどのような管理なのでしょうか。 メリット、デメリットも併せて教えて欲しい。 回答第三者管理は役員の成り手不足を解消する方法のひとつとして近年注目されているマンション管理組合の運営方法のひとつです。 第三者管理は幾つかの方法がありますが、区分所有者以外を管理者として選任し、組合運営を任せる

          第三者管理の提案を管理会社から受けた時はどうするの?

          固定資産税の減税(長寿命化促進税制)を検討する前に最初に確認すべきこと

          分譲マンションの建物固定資産税の減額を受けることが出来る制度が2023年4月1日から始まりました。 この制度を「長寿命化促進税」と言います。 長寿命化促進税制の概要対象になる分譲マンション ★ 築20年以上であること ★ 10戸以上であること 適用要件 1、過去に大規模修繕工事(屋上防水、外壁塗装、共用部分防水)を1回以上行っていること、但し同時期に実施した必要はない。 2、マンション管理適正化法5条にある管理計画認定制度を取得していること、あるいは助言・指導を受け

          固定資産税の減税(長寿命化促進税制)を検討する前に最初に確認すべきこと

          長寿命化促進税制は誰のための制度か?

          2022年4月から始まった管理計画認定制度ですが、当初から認定取得に要する労力と管理組合へのメリットが見合わないと言われていました。 そこで国土交通省は、住宅支援機構に働きかけ、認定を取得したマンションに金利を優遇する「すまい・る債」、共用部修繕融資の利息の優遇のインセンティブ制度が行われることになりました。 結果、すまい・る債は、2023年度の高い金利設定も影響して、過去最高の募集数となり、特に認定すまい・る債は、販売予定額の68億円を超えたと報告があります。 特に認定す

          管理計画認定制度・長寿命化促進税を検討中の皆さんへ

          2022年4月から始まった管理計画認定制度も昨年、条例制定をする自治体も増え、申請件数も急増しています。 FJマンション管理士事務所のマンション管理士は、管理計画認定制度の開始初期から本制度に積極的に関わってきた実績があり、国土交通省の補助事業にも参加してきました。 2023年、4月から開始された長寿命化促進税制は、建物の固定資産税を1年間だけ、減額する制度ですが、適用要件が複雑と言われています。 そこで当事務所では、管理計画認定制度・長寿命化促進税制の無料訪問相談を実施

          管理計画認定制度・長寿命化促進税を検討中の皆さんへ

          2023年度管理業務主任者受験生へ

          明日は試験です。 準備をした知識で問題に集中してください。 とは言え、初めて試験を受ける方もいると思います。 注意点を確認してください。 1、受験票を出掛ける前にチェックする。 忘れた方向けに準備はされていますが、試験前にドタバタすることになります。必ず何度でも確認しましょう。 2、筆記用具 筆記用具は予備を必ず用意することです。 筆箱類も机の上には置けません。 鉛筆、シャーペンは最低2本。 シャーペンの場合も芯の補充も忘れないこと。 消しゴムは1個。 万が一落としてたら

          認定制度で覚えること

          認定制度で覚えることの最後は認定を取得するメリットです。 この制度は管理組合にとって目に見えるようなメリットが少ない制度ですが、実は利用価値が高いメリットが幾つかあります。 1、管理組合員の安心感 国(自治体)から自分たちのマンションの管理は適正だと認められること住んでいる組合員、家族にも大きな安心感を与えることになります。 2、市場不動産価値の目減りを減らせる 築年数が経つにつれ、不動産価値は徐々に低下します。 購入する側は建物の状態を気にしますが、マンションの価値は管

          防火管理者の業務

          「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと 消火、通報及び避難の訓練を実施すること 消防用設備等の点検・整備を行うこと 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと 収容人員の管理を行うこと 消防計画、避難訓練、点検整備は絶対に覚えましょう。 管理権限者(理事長)が最終的な防火の責任者ですが、防火管理者は防火を管理することに特化した役職で、消防庁で講習を受ける必要があります。 一定の事情がある時は、外部

          認定制度で覚えること(2)

          認定制度の認定基準(要件)は次のようになります。 全文を覚える必要はありません。 ポイントを把握することに努めましょう。 基本的4項目 1、管理者(理事長)等が定められていること 2、監事が定められていること 3、集会が年1回以上開催されていること 4、管理規約が作成されていること 以下の2点を規約に定めていること 5、災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定めら れていること 6、 管理組合の財務・管理に関する情報の 書