認定された症状はワクチン承認申請書類からも予測できた!?
10月27日に開催された「第13回 感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会」で、新たに100件が認定されました。
10月27日の審議結果
「予防接種健康被害救済制度」の詳細については、下記の記事で取り上げていますが、認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われています。
10月27日の審議結果は、厚労省のサイトで公開されています。
10月27日 審議結果
下記は、100件のうちの一部です。なぜこれらが認定されたかの基準が公開されていませんが、少なくとも「接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない」とされたと考えられます。
今回認定された健康被害の中には、特例承認に係る報告書の内容から、予測できたものもあります。
例えば肝機能障害については、「特例承認に係る報告書」(5.R.1)に、ラットを使った毒性試験で肝臓への影響があったと書かれています(Vol.33、Vol.4参照)。けれどもファイザー社は、発現機序が不明としながら、「推察」で処理していました。
顔面神経麻痺については、「海外における使用許可後又は製造販売後の安全性情報」で転帰が不明のまま放置されていたり、「副反応疑いの報告」で未回復の事例などもあり、当初から気になっていました(下記参照)。「添付文書で注意喚起を行う」とありますが、接種前に注意喚起はされていたのでしょうか。
7.R.3.7 海外における使用許可後又は製造販売後の安全性情報について
認定された14歳の「頭痛、嘔気、めまい、たちくらみ」、16歳の「頭痛、脱力」がどのような症状なのかも気になります。長期間にわたる症状で、学校へ行けなくなった子たちは認定されるのでしょうか。
左肩関節周囲炎については、下記の記事でも取り上げています。
救済制度や因果関係について、弁護士や医師が丁寧に解説している動画を下記で紹介しています。