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過去には裁判も! ワクチン誤注入による左肩関節周囲炎

ワクチン接種後に肩の痛みが続いている場合、ワクチン誤注入によるSIRVAの可能性があり、救済制度でも認定された事例があります。厚労省が公開している副反応疑いの報告などでも、痛みが取れずに困っている人が多数いるのに、テレビ番組などでは取り上げられていないようです。

ワクチン接種後の左肩関節周囲炎


9月22日に開催された「第12回 感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会」で、左肩関節周囲炎が認定されていました。


https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000993086.pdf

左肩関節周囲炎については、6月23日分、7月28日分でも認定されています。(下記の記事参照)
6月23日分 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000955760.pdf
7月28日分 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000970743.pdf

ワクチン接種後に肩の痛みが続いたり、可動域が制限される場合、ワクチン誤注入によるSIRVAの可能性があります(下記参照)。

CDC(アメリカ疾病予防管理センター)の資料より
・SILVA(Shoulder injury related vaccine administration)は、靭帯、滑液包、腱など、肩の筋骨格系構造の傷害によって引き起こされる。
・肩の滑液包やその周辺へのワクチンの誤注入により発生すると考えられている。
・接種後に、肩の痛みや可動域の制限などの症状が出る。

https://www2.cdc.gov/vaccines/ed/pinkbook/2019/downloads/PB5/SHVA_webinar_7-17-19.pdf(56ページ)

下記は、コロナワクチン接種後のSIRVAについて、大規模な調査を行った論文です。

「他のワクチン接種に関する先行研究では、発症は一般的に最初の48時間以内であることが示唆されているが、コロナワクチンの場合、72時間から2週間の間にじわじわと肩の痛みが出現した患者もかなり多くいた」と書かれています。

予防接種健康被害救済制度

救済制度ですでに認定されている事例があるので、保険適用外の治療を受けて費用負担が大きくなっている方など、申請すれば救済される可能性があると思います。

けれども、救済制度の審査基準が不透明なので、どのような事例が認定されるのかわかりません。アメリカのワクチン健康被害補償プログラムでは、接種後から発症までの時間が重要です。例えば、HPVワクチンの場合、SIRVAの基準は「48時間以内の発現」となっています(下記参照)。

https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vicp/vaccine-injury-table-01-03-2022.pdf

日本の場合やコロナワクチンの場合はどうなのかわかりませんが、接種後から発症までの時間がカルテに示されていない場合は、認定されるのは難しいかもしれません。

予防接種健康被害救済制度については、下記に書かれています。

過去には、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種による左肩関節炎で裁判になった事例もあります。

「医師が子宮頸がん予防ワクチンを適正位置より高い位置に注射した過失により、患者に左肩関節炎が発症。市立病院側に損害賠償を命じた地裁判決」

→医師が、上腕部の三角筋内に注射されるよう肩峰三横指下の位置付近に行うべきサーバリックスの接種を、それより高い位置(肩峰一横指下の位置)に打ったことが認められ、(裁判所の認容額の範囲で)請求が認められました。


このような事例もあったのに、コロナワクチンでも誤注入の事例が多数あるのではないでしょうか。