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4/13までパブコメ募集中!新型コロナを5類にする意味と対策本部廃止の明記

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけについて、政府は2023年5月8日に、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針です。4月13日まで、それに関するパブリックコメントを募集しています。

4/13まで募集中の重要なパブコメ

現在、下記のページで意見を募集しています。タイトルが異常に長く、わざとわかりにくくしているとしか思えません。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び 
新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件に関する御意見の募集について」

2つのことについて、意見を求められているようです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法 第四十五条第二項

 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031

根拠条項
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成 25 年政令第 122 号)第 11 条第1項第 15 号及び第 12 条第8号


こんな重要な問題を、このようにわかりにくく、読む気をなくすような文章で意見募集するなんて、意見を求めようとしているとは思えません。けれども、これは非常に重要な問題です。このまま5類に移行すると、この先の生活にまた大きな影響がでるかもしれません。

詳しい方が発信している情報を参考に、私なりに解釈して問題となっている点について資料を掘り起こしてみました。間違って解釈しているところもあるかもしれないので、皆さんもご自身で調べてみてください。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
の一部を改正する省令案について(概要)

上記の概要には、下記のように書かれています。

2.改正の概要
○ 新型コロナウイルス感染症の法上の位置付けを見直し、5類感染症に位置付けるとともに、特定感染症予防指針を定める感染症に追加する。

○ インフルエンザと同様、診療科名に内科・小児科を含む指定届出機関による届出対象疾病に追加するとともに、施行規則第7条第1項第1号の指定届出機関において診断した場合には、同条第2項に規定する事項(脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項を除く。)を届け出ることとする。

○ その他、新型コロナウイルス感染症の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から変更されることに伴い、所要の手当等を行う。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250684

5類感染症には、季節性インフルエンザなどが分類されています。

参考: インフルエンザに関する特定感染症予防指針

下記は首相官邸HPの、「季節性インフルエンザ」の対策に関するページです。

一方、新型コロナウイルスに関しては、まだ感染症対策本部が設置されています。対策などを比べてみると、季節性インフルエンザと同等とは思えません。

新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について
令和2年1月30日 閣 議 決 定

2 特措法第15条第2項の規定に基づく本部の名称並びに設置の場所及び期間は、次のとおりとする。
(1)名 称 新型コロナウイルス感染症対策本部
(2)設置場所 東京都(内閣官房(中央合同庁舎第8号館))
(3)設置期間 令和2年3月 26 日から新型コロナウイルス感染症対策を推進するため必要と認める期間

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/konkyo.pdf

時短営業や行動制限など、これまでの感染症対策は対策本部で決められていました。

例えば、下記です。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和3年 11 月 19 日(令和4年 11 月 25 日変更)
新型コロナウイルス感染症対策本部決定

2)ワクチン接種の促進
オミクロン株対応ワクチンについては、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果等があることや、今後の変異株に対しても従来型ワクチンより効果が高いことが期待されており、接種を希望する全ての対象者が年内に接種を完了するよう、接種促進に向けた呼びかけ等を行っていく。さらに、比較的若い世代等を中心に、1回目・2回目接種が完了していない者へは引き続き接種を促す。5歳から 11 歳までの子どもや生後6か月から4歳までの乳幼児についても、ワクチン接種を着実に進めていく。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_041125.pdf

(5)まん延防止
1)緊急事態措置区域における取組等
(飲食店等に対する制限等)
① 特定都道府県は、感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を
避ける観点から、法第 45 条第2項等に基づき、酒類又はカラオケ設
備を提供する飲食店等
(飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類
及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)
を取り止める場合を除く。)に対して休業要請を行うとともに、上記
以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対して、営業時間の
短縮(20 時までとする。)の要請を行うものとする。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_041125.pdf

5)学校等の取扱い
(略)
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要請する。
(中略)
部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会等については、学生等への注意喚起の徹底(緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛(ただし、対象者全員検査の実施等により、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動について可能とする。))を要請する。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_041125.pdf

政府対策本部の設置については、下記に説明がありました。

参考資料1 感染症法と新型インフル特措法の位置づけ より

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001024265.pdf

●特措法に基づく政府対策本部の設置・廃止
(設置)病状の程度が季節性インフルエンザに比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、設置
(廃止)病状の程度が季節性インフルエンザに比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は、新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった時に廃止

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001024265.pdf

政府対策本部は、「病状の程度が季節性インフルエンザに比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は、新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった時に廃止」と書かれています。

けれども、パブコメの資料には、対策本部の廃止については明記されていません。

1月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部で決定した資料には、下記のようにはっきりと書かれていました。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更)

3.新型コロナウイルス感染症対策本部等の廃止
〇 新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされ、5類感染症に位置づけられることに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。)第 21 条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止される。また、政府対策本部が廃止されたときは、特措法第 25 条の規定に基づき、都道府県対策本部についても廃止することとなる。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r2_050127.pdf


ところが、3月10日の資料には対策本部に関する記述がありません。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について

医療提供体制などに関する資料だから書かれていないのかもしれませんが、それについても対策本部は関係しているはずです。

しかも、パブコメのタイトルには、21条ではなく45条がでてきています。

(政府対策本部の廃止)
第二十一条
 政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第六条第八項若しくは第五十三条第一項の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。
 内閣総理大臣は、政府対策本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031

政府対策本部の専門家は、これまで様々な対策をするように言ってきましたが、その検証をしていません。例えば時短営業をして、どれくらいの効果があったのでしょうか。政府対策本部がある限り、検証もせずに、言いっぱなしの専門家の意見を今後も聞かなければならなくなるでしょう。


2類相当は2類ではない!?

そもそも、新型コロナウイルスは現在、2類に分類されているわけではありません。2020年の2月に法改正で、5つの類型に入らない「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられました。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」に関するQ&Aについて
事務連絡 令和3年2月10日

〇 こうした中で、指定感染症の指定期限(令和4年1月 31 日)以降も現在実施している措置を継続できるようにする等の観点から、新型インフルエンザ等感染症に位置づけることとしたものです。なお、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった旨を公表すれば、法の適用対象でなくなります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000737653.pdf

厚生労働大臣が「新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった」と公表すれば、法の適用対象でなくなるはずです。

けれどもそうせずに、わざわざ5類として分類しようとしているのです。その場合、厚労省は専門家で作る感染症部会で話し合ったうえで、省令改正を行う必要があります。一度5類にしてしまうと、分類からはずす際にも省令改正が必要になるとのことです。

ウイルスが弱毒化し、緊急事態ではなくなった今、わざわざ省令改正をして5類に指定する必要があるのかということについて考えなければなりません。5類ではワクチン接種や上記のような細かい対策が続くことを考えると、他のコロナと同じで「分類なし」でもよいのではないかという意見もあります。

政府対策本部を廃止せずに5類になれば、下記のようなことがまた起きてしまうでしょう。


「生徒のダメージ大きい」“春高バレー” 抗原検査陽性で欠場の就実 PCR検査結果は陰性 昨年までチームは2連覇
RSK山陰放送 2023年1月6日(金) 13:55
第75回全日本バレーボール高校選手権大会で、きのう(5日)試合前の新型コロナウイルスの抗原検査で陽性者が認められたため、本大会欠場となった就実(岡山)ですが、その後学校が独自に病院で行ったPCR検査の結果、該当する選手は陰性であったことが学校関係者への取材で明らかになりました。
(以下略)

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/263575?display=1

春高バレー事務局は、新型コロナ対策として出場チームに「抗原検査」を義務付けていました。つまり、症状があったから検査をしたのではなく、出場するためには検査結果を提出しなければならなかったのです。

その後の取材記事にも、当該選手には発熱や咳など新型コロナの症状は見られなかったとあります。さらに、春の高校バレー事務局の対応について、検査キットの結果を当該選手たちに見せることを拒否したことなどから、疑念を抱かざるを得なくなったと書かれています。

この件は、感染症対策以外の問題も絡んでいるようですが、そもそも対策本部がなければ、このようなこともなかったかもしれません。

子どもたちが学校で過ごす時間は、大人になってから取り戻すことはできません。学校は、勉強だけするところではないのです。新型コロナをいつまでも特別扱いすることで、その大切な経験の数々が失われてしまいます。

症状のある人がお休みするのは当然のことだと思いますが、無症状の人に対してもいつまで活動を制限するのでしょうか。検査結果には、偽陽性などもあります。「分類なし」でも、施設ごと、学校ごとに必要な対策を考えればよいのではないでしょうか。むしろ、現場を無視した専門家から的外れな指示があることで、様々な問題が生じてしまいます。

日弁連のサイトには、新型コロナに関連した相談事例が多数掲載されています。

新型コロナウイルス感染症関連法律相談 事例収集(2021年4月1日~同年12月31日) より

介護施設で働いているが,ワクチン接種済みの人にのみ直接面会を認めることは不利益な取扱いをすることにならないか。

このまま5類に分類されれば、ワクチン接種の中止も難しいでしょう。

大学で授業時間中に問診票を渡され,ワクチンを接種するよう言われる。授業時間を使ってワクチン接種することになった。

子供が幼稚園でマスクの着用を求められている。子どもの人権侵害に当たるのではないか?

会社の取引先に新型コロナウイルス感染者が出て,接触があった自分は会社の朝礼で「PCR検査を受けろ」と大声で言われ,精神的苦痛を受けた。

アレルギーのためワクチン接種を行っていない。看護師として勤務していた病院でクラスターが発生したため,勤務停止扱いとなった。勤務停止期間中について有給休暇消化で処理されている。また,病院からワクチン未接種のままで業務は難しいと退職勧奨をされた。

新型コロナウイルス感染症で入院中に医師が撮影した動画がテレビで放映された。撮影もテレビ放送もどちらも無断で行われた。顔が分からないように加工はされていたが,知っている人が見れば誰かわかる状態(実際に知人から連絡があった。)。その放送された動画がネットにも掲載されている。

本来、感染対策本部は廃止される時期にきているはずです。これまでの政府の対応を考えると、それが明記されていないことに何か意味があるように思えてしまいます。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001024265.pdf

パブコメを送っても意味がないと考えている方もいるかもしれませんが、多くの関心が寄せられれば無視できないようです。

自分や家族を守るためには、まずは無関心でいることをやめなければならないと思います。

下記の募集は、4月13日までです!