キリンビバレッジは、同社が販売するメロン味のミックスジュースが実際と異なる表示をしていた問題で、景品表示法に違反(優良誤認)したとして、1915万円の課徴金を納付するよう命じられました。実際よりも優れていると偽って宣伝することなどが、優良誤認表示にあたります。このような表示には措置命令が出るのに、コロナワクチンに関してはなぜ許されているのでしょうか。
メロン果汁2%で「100%メロンテイスト」
以下、毎日新聞からの引用です。
下記は消費者庁のリリースです。
キリンビバレッジ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
ということです。
「メロン」ではなく「メロンテイスト」と書いていますが、「100%」というのが目に入りやすく、パッケージが全面的にメロンなので、「メロン果汁100%」と誤解してしまう人もいるのでしょう。
このような紛らわしい表示もたしかに問題ですが、もっと命に関わる商品がまったく違反とされていないことが不思議でなりません。
承認を受けた効果効能の範囲をこえた表現
医薬品の場合は、前回の記事に書いた「医薬品等適正広告基準」や「薬機法(旧・薬事法)」などがあります。
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日薬生監麻発0929第5号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)
重症化予防効果や感染予防効果は、審査では承認されていません。承認されているのは、発症予防効果だけです。「期待」というのが逃げ道かもしれませんが、暗示的であっても承認を受けた効果効能の範囲をこえてはならないはずです。
添付文書にも、効果に重症化予防効果や感染予防効果は書かれていません。
重症化予防効果や感染予防効果は、そもそも承認された効果ではないのに、従来株ワクチンより上回るなどと言ってよいのでしょうか。
審査報告書 より
「発症予防効果により発症者数が低減することで、結果的に重症者数や死亡者数の低減につながる可能性は期待できる」ということなのに、コロナワクチンのチラシなどではあたかも接種した本人が重症化しない効果があるような印象を与えています。
「メロンテイスト100%」がダメなのに、なぜ「重症化予防効果」はよいのでしょうか。
以前、交互接種を勧めるポスターのときも同様の疑問がありました。
前回の記事では、厚労省や地方自治体の事例も取り上げました。
企業ならダメなのに、なぜ国や地方自治体なら違反と思われる表現をしてもよいのでしょうか。