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障害者差別解消法の施行

注釈

障害者差別解消法とは

「障害を理由とする差別の解消の推進に関す法律」が2013年6月に制定され、2016年4月1日から施行されました。この法律は、障害者差別解消法と呼ばれています。

また、2021年5月に同法は改正されています。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

この法律は、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 目的



法律の定める障害者とは

この法律で定められている障害者に、身体障害、知的障害、精神障害の区別はありません。また国の定める障害者の指定に関わらず、「その他の心身の機能の障害」があるものと定められています。「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義されています。

「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」であれば、この障害者に化学物質過敏症 患者も含まれます。

障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 定義



合理的配慮の義務化

2016年4月1日の障害者差別解消法の施行では、差別の解消の推進として、主に公共機関に対して、「合理的配慮」が義務化されましたが、2021年5月に同法改正によって、「合理的配慮」の義務の対象が、民間企業にまで広がります。

国民個人の対応は、同法律内においては、努力という範囲にとどまります。


合理的配慮とは

同法律で定められている「合理的配慮」は、下記のように定められています。

障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律


内閣府からの告示

障害を理由とする差別の解消の推進




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