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事例に学ぶ保全・執行入門 第1章

    • 喜多村勝徳「記載例からみる民事裁判文書作成と尋問の基礎技術」

      元裁判官の先生が書かれた、新人弁護士向けの文書作成と尋問の本。 書式に関しては、大島明「書式民事訴訟の実務」のほうがくわしいが、本書は薄めなので通読できる。 地味に助かった、というより一番読みたかったのは証拠説明書のところである。 証拠説明書を起案していると、立証趣旨に何を書こうか、写しやFAXは誰を作成者とすればいいのか等悩みが多かった。しかし、証拠説明書について解説している文献は少ない、というか多分ない。本書は、 要証事実は要件事実に限定されるものではなく、却って、

      • 土屋文昭・林道晴編「ステップアップ民事事実認定」第2版

        修習中にジレカンの副読本として読んでいた「ステップアップ民事事実認定」の2版が2019年あたりに出た。修習中は、ジレカンを読み込んで導入修習、集合修習の復習をすることが大事ではあるが、個人的にはステップアップ民事事実認定のほうがわかりやすかった。 2版については、まだ、事実認定総論を読んだに過ぎないが、修習中は考えていなかったようなことが指摘されており、事実認定に関する考えが深まった。 事実認定で重要なのは、動かしがたい事実、経験則、当事者の主張するストーリーだろう。 動

        • 大内伸哉「君の働き方に未来はあるか?労働法の限界と、これからの雇用社会 」#1

          https://www.amazon.co.jp/%E5%90%9B%E3%81%AE%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9%E3%81%AB%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B-%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%99%90%E7%95%8C%E3%81%A8%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%

        事例に学ぶ保全・執行入門 第1章

        • 喜多村勝徳「記載例からみる民事裁判文書作成と尋問の基礎技術」

        • 土屋文昭・林道晴編「ステップアップ民事事実認定」第2版

        • 大内伸哉「君の働き方に未来はあるか?労働法の限界と、これからの雇用社会 」#1

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        • 書評(民事実務)
          2本
        • 自治体法務
          3本
        • 書評(労働法)
          1本

        記事

          水町勇一郎「同一労働同一賃金のすべて」

          私が司法試験受験生の頃はシェア率がかなり高かった水町先生による、同一労働同一賃金についての解説本。 内容的には、ガイドラインの補足をQ&A形式で行っていくという感じか。 たとえば、会社側の正社員に対する「将来への期待」といった主観的な事情も考慮されるのか?というQについては 正社員の雇用管理区分と非正社員の雇用管理区分をわけている……場合に、長期雇用予定の正社員とそうではない非正社員とは将来に向けた役割や期待が違うため賃金制度を別に設定しているという使用者側の主観的・抽

          水町勇一郎「同一労働同一賃金のすべて」

          薬院法律事務所 https://yakuin-lawoffice.com/ の読書メモがとても参考になります。常に知識のアップデートに励んでいる期が上の先生の姿を見ると、勉強しないとな…と思います。

          薬院法律事務所 https://yakuin-lawoffice.com/ の読書メモがとても参考になります。常に知識のアップデートに励んでいる期が上の先生の姿を見ると、勉強しないとな…と思います。

          「自治体と弁護士の連携術」#3

          第1 法制度設計 受動喫煙防止対策を盛り込んだ改正健康増進法が2020年4月1日に全面施行された。本書は2012年に初版が発刊されているが,おそらく改正健康増進法の立法過程と思われる一例についての言及がある。要旨、1~4のとおりである。  1 議員からの依頼  ある議員から「禁煙法案」を作成したいと依頼をうけた。議員としては、副流煙を問題視して、およそたばこを吸う行為を罰則で禁止できないだろうかと考えていた。  2 法的整合性の検討  この「禁煙法案」を作成するときに考慮

          「自治体と弁護士の連携術」#3

          「自治体と弁護士の連携術」#2

           「政策法務」は多義的な言葉である。「戦略法務」とかと同じように、人によって込められている意味が異なっている。  本書の中でも「政策法務」に関して言及があったが、任期付公務員として自治体に入る意義を考える上では、自治体が国に依存せずに自治体自身で法令解釈していく、という意味の「政策法務」が重要となると思った。 ある事務について、なぜそのような扱いをしなければいけないのかについて、現場では、根拠条文などにさかのぼって考えることはあまりないように思われる(場合によっては、根拠条

          「自治体と弁護士の連携術」#2

          「自治体と弁護士の連携術」#1

           思えば、大学生のころは刑事政策に携わりたいと思っていたし、当時出てきた「リバースモーゲージ」の仕組みをなんて賢いんだ…と感銘を受けて、自分でもそういうことがやりたいと漠然と思い、法政策=公務員?と漠然と考えていた時期があった。  しかし、日本の雇用慣行上、ジョブローテーションは避けられない。特に、公務員は不正行為の防止のために異動が激しい。こうした問題点を解決するために、弁護士、ひいては司法試験合格を志したというのがある。  この度、ご縁があって、自治体の任期付公務員とし

          「自治体と弁護士の連携術」#1

          山川隆一編・『プラクティス労働法(第2版)』

          https://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%B1%B1%E5%B7%9D-%E9

          山川隆一編・『プラクティス労働法(第2版)』