【新SO開発記】 No.7 租特法リサーチ(その3) #新SO
「権利行使価額」のトートロジーについて前回の第6回において、租特法の「権利行使価額」の定義がトートロジーに陥っているのではないかという点について触れました。
「払い込むべき額(以下「権利行使価額」という。)(〇〇の場合には当該権利行使価額を2で割った金額とする。)」
という条文構造で、括弧書きが2つ連続しているところに特徴があります。
そうすると結局租特法29条の2第1項第2号の改正がないことになりそうであるため、最後まで疑問として残っていました。
この点について財務省に