確定申告しないと損をする!最大18.115%も得する配当控除とは?
配当金収入を確定申告せずに源泉徴収だけで済ましていると、
実は損をしてしまっている場合があるのをご存じでしょうか?
配当所得は確定申告を行うことにより、
配当控除の適用を受けることができます。
今回は、配当控除の概要や
確定申告した方が有利になる条件について説明していきます。
配当金の源泉徴収とは
配当金の源泉徴収とは、
配当金受取時に金額に応じた税金を差し引く制度です。
源泉徴収された税金は、配当金支払者が税務署へ納付します。
源泉徴収による税率は配当金額の20.315%となっており、
所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%の割合です。
配当金の確定申告が不要となる3つの条件
配当金は源泉徴収が行われているため、
下記の場合は確定申告が不要となります。
・特定口座(源泉徴収あり)を利用している
・特定口座(源泉徴収なし)を利用し、給与所得以外の所得が20万円以下
・NISAを利用して購入した株式からの配当
あくまで確定申告は不要というだけであって、
確定申告をすることを妨げる訳ではありません。
特定口座については、下記記事をご覧ください!
配当控除の概要
配当金にかかる所得を総合課税として確定申告を行うと、
配当控除が適用されます。
配当控除は、
所得額ではなく税額から直接既定の金額を控除する税額控除です。
控除される税額は、
所得税が10.21%、住民税が2.8%の合計13.01%です。
確定申告をすると有利になる場合
配当控除が適用された後の税額が源泉徴収税額を下回る場合は、
確定申告を行った方が有利ということになります。
具体的に確認していきましょう。
確定申告が有利になるかは、
所得額が695万円以下か否かで判断できます。
695万円以下の場合は20.42%となり、
住民税10%を加えた30.42%が税率です。
その30.42%から配当控除12.8%を差し引くことができるので、
実質的な税率は17.41%です。
つまり、源泉徴収税率(20.315%)を下回るため、
確定申告が有利ということになります。
なお、695万円を超えると実質的な税率は20.473%となります。
695万円を基準に確定申告を行うかを判断していきましょう。
確定申告しないと損をする!最大18.115%も得する配当控除とは?(まとめ)
いかがでしたでしょうか?
今回は、配当控除の概要について説明しました。
総合課税所得額が695万円以下の場合は、
総合所得として確定申告を行った方が配当金を有利に受け取れます。
少しでも有利に配当金を受け取り、利益を確保していきましょう。
本記事はあくまで制度の概要について説明したものです。
申告手続に迷う場合は、税務署等へ相談し確実な申告を行ってください。
今回は配当所得を確定申告するメリットについて説明しましたが、
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