見出し画像

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

令和6年4月1日以降、特定技能外国人の定期届出がちょっと簡素化されました。

特定技能所属機関、登録支援機関は3か月に1回、14日以内に届出が必要です。
その際の添付書類の添付扱いが変わっています。

今まで
定期面談を行った後、以下の書類を添付書類として添付が必要でした。

・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号又は第4-3号)
・定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)

令和6年4月1日以降
問題が認められなかった場合、添付は不要。

ただし、問題が認められた場合は
定期面談報告書の写しの添付が必要です。

添付が不要なだけで、定期面談報告書は作成し
保存する必要はあります。

最後までご覧いただきありがとうございます。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.

☆ストアカさんでセミナー行っています☆
興味がありましたら👇をクリックください。

☆問い合わせ先☆

入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索

ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索

微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912

外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては

会讲中文的行政书士
从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援

初めて外国人を雇う社長の右腕・悩む前に相談を!
外国人雇用コンサルタント
行政書士×社会保険労務士×中国語で人に貢献します。

#特定技能 #届出 #手続き #行政書士 #社会保険労務士 #中国語 #入管業務 #入管 #在留資格 #外国人 #共生社会 #外国人雇用

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?