特定技能定期届出簡素化?
こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
令和6年4月1日以降、特定技能外国人の定期届出がちょっと簡素化されました。
特定技能所属機関、登録支援機関は3か月に1回、14日以内に届出が必要です。
その際の添付書類の添付扱いが変わっています。
今まで
定期面談を行った後、以下の書類を添付書類として添付が必要でした。
・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号又は第4-3号)
・定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)
令和6年4月1日以降
問題が認められなかった場合、添付は不要。
ただし、問題が認められた場合は
定期面談報告書の写しの添付が必要です。
添付が不要なだけで、定期面談報告書は作成し
保存する必要はあります。
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