(国民の義務)第三条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

2023-10-28 10:04:53(記録時間)
精神保健と精神障害者福祉

(国民の義務)
第三条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

自分

おくたちからは

ソーシャルワーカーの仕事業務生業の根拠は以下の法律にあるので

法律に則してのworkingなのです

ゆえに

宗教カルトを配布している宣教カルト者では無いです

ソーシャルワークとは

実践学そのものです

PRACTICE

その為には

倫理学

哲学

論理学

社会福祉実践の方法論

組織形成管理運用論

施設経営運営論

(統合化したアドミニストレーション理論ですね)

関係法令法文法律

憲法

刑法

全部6法とか

医科学

精神医学

解剖学

介護学

看護学

保健公衆衛生学

知識は無数に必要

もちろん基礎学問の各種も当然土台です

全部必要

それは

人を観察し

人を取り巻いている環境を観察して

人と環境の相互作用の過程とその結果を詳しく観察する

生業

WORKINGだからですよ

その結果

人ひとりを支援する

生きる事です

私的行為ではあるけども

いきるとは普遍

どの人にも共通する事項ですし事案です

そのひとひとりでいきることこそ

苦難だといっていいからです

ゆえに

とても丁寧に必要十二分

個人のニーズを細かにinterviewを協働して

作為して

知る事をまずコワーキングします

それから

問題と

課題を特定し

確定して

それぞれに対応する事を約束し

明確にターゲットを決定して

実践します

協働

にして

くらいあんと

依頼人と一緒にです

ですから

操作しません一切操作する必要が微塵も無いのです

そのままをまず丁寧に受け止める

アクセプタンスを実践するから

伴に

協働します

クライアントとソーシャルワーカーは

まずね

常に基本は

コワーキングをクライアントとですから

対等なのです

永遠に

御互い様なのですよ

精神保健
精神障害者福祉

について
知識を一つ一つ学び習うのは
国民にとって必要です
と法律が国会を通過して成立しています。

昭和二十五年法律第百二十三号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 精神保健福祉センター(第六条―第八条)
第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第九条―第十七条)
第四章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制
第一節 精神保健指定医(第十八条―第十九条の六)
第二節 登録研修機関(第十九条の六の二―第十九条の六の十七)
第三節 精神科病院(第十九条の七―第十九条の十)
第四節 精神科救急医療の確保(第十九条の十一)
第五章 医療及び保護
第一節 任意入院(第二十条・第二十一条)
第二節 指定医の診察及び措置入院(第二十二条―第三十二条)
第三節 医療保護入院等(第三十三条―第三十五条)
第四節 精神科病院における処遇等(第三十六条―第四十条)
第五節 雑則(第四十一条―第四十四条)
第六章 保健及び福祉
第一節 精神障害者保健福祉手帳(第四十五条・第四十五条の二)
第二節 相談指導等(第四十六条―第五十一条)
第七章 精神障害者社会復帰促進センター(第五十一条の二―第五十一条の十一)
第八章 雑則(第五十一条の十一の二―第五十一条の十五)
第九章 罰則(第五十二条―第五十七条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
(国及び地方公共団体の義務)
第二条 国及び地方公共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
(国民の義務)
第三条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)
第四条 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)、同条第十八項に規定する一般相談支援事業(以下「一般相談支援事業」という。)その他の精神障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、必要に応じ、これらの事業を行う者と連携を図るとともに、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。
2 国、地方公共団体及び医療施設の設置者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(定義)
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。
2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
一 行方の知れない者
二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
四 当該精神障害者に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する身体に対する暴力等を行つた配偶者その他の当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を求めることが適切でない者として厚生労働省令で定めるもの
五 心身の故障により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
六 未成年者

平成十八年法律第八十五号
自殺対策基本法
目次
第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等(第十二条―第十四条)
第三章 基本的施策(第十五条―第二十二条)
第四章 自殺総合対策会議等(第二十三条―第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。
2 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。
3 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。
4 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
5 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
3 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助を行うものとする。
(事業主の責務)
第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国民の責務)
第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。
(自殺予防週間及び自殺対策強化月間)
第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。
2 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。
3 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
4 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
(関係者の連携協力)
第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。)、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(名誉及び生活の平穏への配慮)
第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。
(法制上の措置等)
第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなければならない。

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 地方社会福祉審議会(第七条―第十三条)
第三章 福祉に関する事務所(第十四条―第十七条)
第四章 社会福祉主事(第十八条・第十九条)
第五章 指導監督及び訓練(第二十条・第二十一条)
第六章 社会福祉法人
第一節 通則(第二十二条―第三十条)
第二節 設立(第三十一条―第三十五条)
第三節 機関
第一款 機関の設置(第三十六条・第三十七条)
第二款 評議員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条の七)
第三款 評議員及び評議員会(第四十五条の八―第四十五条の十二)
第四款 理事及び理事会(第四十五条の十三―第四十五条の十七)
第五款 監事(第四十五条の十八)
第六款 会計監査人(第四十五条の十九)
第七款 役員等の損害賠償責任等(第四十五条の二十―第四十五条の二十二の二)
第四節 計算
第一款 会計の原則等(第四十五条の二十三)
第二款 会計帳簿(第四十五条の二十四―第四十五条の二十六)
第三款 計算書類等(第四十五条の二十七―第四十五条の三十五)
第五節 定款の変更(第四十五条の三十六)
第六節 解散及び清算並びに合併
第一款 解散(第四十六条・第四十六条の二)
第二款 清算
第一目 清算の開始(第四十六条の三・第四十六条の四)
第二目 清算法人の機関(第四十六条の五―第四十六条の二十一)
第三目 財産目録等(第四十六条の二十二―第四十六条の二十九)
第四目 債務の弁済等(第四十六条の三十―第四十六条の三十四)
第五目 残余財産の帰属(第四十七条)
第六目 清算事務の終了等(第四十七条の二―第四十七条の七)
第三款 合併
第一目 通則(第四十八条)
第二目 吸収合併(第四十九条―第五十四条の四)
第三目 新設合併(第五十四条の五―第五十四条の十一)
第四目 合併の無効の訴え(第五十五条)
第七節 社会福祉充実計画(第五十五条の二―第五十五条の四)
第八節 助成及び監督(第五十六条―第五十九条の三)
第七章 社会福祉事業(第六十条―第七十四条)
第八章 福祉サービスの適切な利用
第一節 情報の提供等(第七十五条―第七十九条)
第二節 福祉サービスの利用の援助等(第八十条―第八十七条)
第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援(第八十八条)
第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進
第一節 基本指針等(第八十九条―第九十二条)
第二節 福祉人材センター
第一款 都道府県福祉人材センター(第九十三条―第九十八条)
第二款 中央福祉人材センター(第九十九条―第百一条)
第三節 福利厚生センター(第百二条―第百六条)
第十章 地域福祉の推進
第一節 包括的な支援体制の整備(第百六条の二―第百六条の十一)
第二節 地域福祉計画(第百七条・第百八条)
第三節 社会福祉協議会(第百九条―第百十一条)
第四節 共同募金(第百十二条―第百二十四条)
第十一章 社会福祉連携推進法人
第一節 認定等(第百二十五条―第百三十一条)
第二節 業務運営等(第百三十二条―第百四十条)
第三節 解散及び清算(第百四十一条)
第四節 監督等(第百四十二条―第百四十六条)
第五節 雑則(第百四十七条・第百四十八条)
第十二章 雑則(第百四十九条―第百五十四条)
第十三章 罰則(第百五十五条―第百六十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
六 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
七 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
一の二 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
二 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
二の三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)に規定する養子縁組あつせん事業
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
七 削除
八 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
九 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
十 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
十一 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
十二 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
十三 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
4 この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
一 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
二 実施期間が六月(前項第十三号に掲げる事業にあつては、三月)を超えない事業
三 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
四 第二項各号及び前項第一号から第九号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては五人、その他のものにあつては二十人(政令で定めるものにあつては、十人)に満たないもの
五 前項第十三号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度五百万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度五十に満たないもの
(福祉サービスの基本的理念)
第三条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
(地域福祉の推進)
第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。
2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。
(福祉サービスの提供の原則)
第五条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。
(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。
3 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。

昭和六十二年法律第三十号
社会福祉士及び介護福祉士法
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 社会福祉士(第四条―第三十八条)
第三章 介護福祉士(第三十九条―第四十四条)
第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等(第四十四条の二―第四十九条)
第五章 罰則(第五十条―第五十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
2 この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰かくたん吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。

平成九年法律第百三十一号
精神保健福祉士法
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 試験(第四条―第二十七条)
第三章 登録(第二十八条―第三十八条)
第四章 義務等(第三十八条の二―第四十三条)
第五章 罰則(第四十四条―第四十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?