人気の記事一覧

(国民の義務)第三条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

平鹿(ひらか)横手の御嶽山は塩湯彦さんですね、正に塩も湯水も出張るからね