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50代・行政書士副業開業の記録(45)~【講座本編】特定技能~

11月も後半、急に寒くなってきた。短い秋となりそうである。
最近選挙の話題が多い。衆議院選挙では大きな勢力変化が起こった。
兵庫県知事選挙も、時代の変化を思わせる動きがあった。来週は名古屋市長選挙もある。それぞれの人に様々な意見があるだろうが、それはそれでよい。
ひとつ思ったのは、実際に行動を起こした(と見える)人間とそうでない人間がいるということだ。口だけでなく実際に動いた上で、自分のことばでしゃべる。これができる人は実はなかなかいない。
あとからの言い訳、他人のせいにすることは簡単だ。まさに私もそうで、言い訳、くよくよ、ジメジメ、のらりくらり、意思が弱い。本当に自分が嫌になることもある。リスクを冒して挑む人を見習いたい。

昨日ITパスポート試験を受けてきた。全くもってITに弱いので少しでも学びたいという気持ちから受けた。正直、普通の(私は普通ではない)ビジネスマンからしたら簡単すぎてほとんど受ける意味がない、というレベルであろう。だが私にとってはそうではない。ビットとバイトの区別も知らなかった。
3か月弱、1冊のテキストを通勤電車で数回読んだ。試験は2時間で100問。
初めて知ったのだが、この試験は紙がなく、試験会場のパソコンでIDなどを入力して行う試験である。パソコンさえあれば他の情報系の試験も共通に行えて便利である。しかし2時間パソコン画面に集中することで、かなり疲れたのが事実。内容的にはプログラミングに関する、本当の情報技術的な分野は出題が少なく、むしろ経営、マネジメントに関する出題が多く、ファイナンシャル的な要素が多いと感じた。合格基準(600点/1000点)に対して事後採点は615点(すぐに採点が出る)。まだ合格とは限らないが、これはこれでやりきったのでよい。終了。

さて、入管業務の動画がもう少しあるので。区切りまではまとめます。今後需要が高まると考えられる特定技能。人手不足の分野に外国人を充てようということである。労働者に対する手厚いケアを本当に事業者ができるのか、という点がポイントである。

【特定技能】
・「登録支援機関」が定番。登録支援機関は人材紹介会社が母体であることが多い。
・大手人材会社の手数料は30%(年収300万なら90万)だがそれより低い。20万円程度が相場のようだ。
・雇用する事業者は、「書類の作成も入管に行くこともしたくない」→人材紹介会社(登録支援機関)は「書類を書いて、申請までやりたい」→この権益を行政書士会が欲しい(この場合は行政書士は事業者と契約していない。人材紹介会社の下請けの状態)→行政書士は事業者と契約を結ぶのはコンプライアンス上必要とのこと。
・行政書士としては、労働者本人からの案件はなく、事業者からの案件がほとんど。登録支援機関の紹介も含む?
・労働法の知識が要る。就業規則・労使協定・雇用条件など。事業者と話ができない。

<概要>
人手不足の分野・・16分野に拡大
特定技能1号・・上限5年(許可は1年ごと)
        家族帯同不可
        支援必須
        永住・帰化の居住要件に含まれない
特定技能2号・・上限なし
        家族帯同可
        支援不要
        永住・帰化の就労要件に含まれる

※1・2号ともに直接雇用
面談時は申請人と事業者の両方が望ましい

2つのルートがある。
<技能実習ルート>
・2号を良好に終了(2年10か月)+合格証または評価調書
<試験ルート>(その他在留資格から特定技能)
・特定技能評価試験+日本語能力試験(別分野で技能実習受けていた場合は免除)

<本人側>
・年金・税金・保険料
・出席率・資格外活動・技能実習2号は良好か
・中退・退学後の生活
・逃げた場合→これはムリ  いったん帰国して認定をめざすしかない

<事業者側>
・直近の決算書(債務超過の場合)
・社会保険納付状況

<相手国による違い・・大使館等で取り寄せ>
タイ(技能実習2・3号)・認証された雇用契約書
ベトナム(技能実習2号)・ベトナム人推薦者表
カンボジア(全部)・登録証明書

建設・・入管に加え「建設特定技能受入れ計画の認定申請」をオン       ラインで出す必要あり(審査に数か月かかる)

その他は関係省庁の協議会への加入手続き

<事例1>
・技人国よりは許可が取りやすい
・就業場所に注意(複数、遠方の場合)
・法定外の控除(労使協定により、家賃・食費などを控除する場合)
・健康診断(直近の時期に注意・本国では健康診断が高額の場合もあるのでさらに注意)
・課税証明書(源泉徴収票との違いがないか注意・副業がないか)
→未納・申告漏れがないかが最も重要
・「分割納付計画書」を作成することも。払ったら領収証も。
・納税証明書(個別番号は黒塗り・2年分必要なことも)
・健康保険納付書(同上)
・年金記録(同上)
・登録支援機関の情報・支援計画書(フォーマットあり)
・事業者と登録支援機関の契約書(委託料金などが載っている)
・法定調書合計表(会社全体の源泉徴収税額)
・書類省略にあたっての誓約書(大企業)
・技能実習修了合格書
・日本語テスト結果
・会社の産業別特定技能協議会加入書(事前加入が義務)
・理由書(技能実習中に受けた扱い→難民申請→ミャンマー特定活動→特定技能合格で今回の申請)なかなか過酷な事例である。

<事例2>
タイ
・介護分野・・試験+日本語に加え、「介護の実技」がある。
・技能実習良好ルート
・租税条約適用者(国によるが、源泉徴収がゼロになる)
・健康診断
・賃貸借契約書
・登録支援機関と事業者の契約書(「ひとりあたりいくら」か分かる)
・登録支援機関役員全員の住民票・誓約書(逃げないため?)
・社会保険納付記録
・(事業者の)納税証明書
・法定調書合計表(1500万円を超える)
・介護技能実習評価試験合格証書
・在留カードとパスポート
・フォーマットが決まっているものが多いのでそれに従う。
・タイの大使館のHPも要確認・一覧表がある(パソコンで作れ・会社の実印が必要などの条件あり)
・タイ語の翻訳に注意(タイ語の署名も要る)
・タイの場合、入管からの補正指示が事業主へ直接届くので注意。補正はよくあること。
・作成は士業、提出は「事業主(企業)から」がタイの注意点。
・労務系のアドバイスは社労士の範囲なのでダメ。行政書士の書類作成はOK。(◆これ重要)
・「支援計画書」は事業主がつくる。行政書士もOK。登録支援機関が作るのはダメ。(◆これ重要)
・契約している登録支援機関にはタイ語ができる人がいる(はず?)

<事例3>
建設業の事例
【国交省に出す資料】・・とても多い
・受け入れ人数に制限あり(従業員数が上限)
・「建設キャリアアップシステム」事業者ID 技術者ID
・JACへの加盟(他の団体でよい場合も)
・代理申請は事業者か士業(登録支援機関はダメ)
・求人票(ハローワーク、1年以内、賃金が「未経験の日本人」より安くないか等、総支給より基本給に注意、同業務との日本人との比較表が必要な場合も)
・経歴書(※上記で比較した日本人のもの)
・就業規則の内容確認(賞与・昇給)◆アドバイスはダメ(社労士業務)
・変形・36協定書の確認
・年間休日のカレンダー
・雇用契約の「事前」説明書(◆契約前に 日付に注意)
・就労場所「全国」がよい(特定の場所だと、その後に変更の必要があるため)
・建設業は有料職業紹介(あっせん)はダメ

【入管に出す資料】
・他の事例とほぼ同じ
・「不足書類についての説明書」・・用意できしだい出せばよいが、あった方がよい。
・役所の書類にもミスがある場合がある。(生年月日など)

どれも結構たいへん








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