いずれ実家の解体を考えている皆さん。相続前と後どちらがお得か考えよう。
空き家管理の相談をうけるなかで、最終的に解体を決断する場面に出くわすことも多々あります。
とくに借地に建っている建物の場合、建物は解体して更地の状態で土地を返さないといけません。
土地・建物ともに相続する場合でも、建物が建っている状態で相続するのと更地で相続するのとではいろんな違いが出てきます。
空き家の特措法以降、一般的に知られるようになった固定資産税の問題についても建物の有るのと無いのとでは大きな差が出てきます。
現在のところ、税負担を軽減する目的から、小規模住宅用地には、固定資産税・都市計画税の課税標準の軽減の特例措置があります。
※住宅用地のうち、住戸一戸あたり200m2までの部分を小規模住宅用地といいます。
●固定資産税の軽減
・200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の6分の1に軽減
・200m2超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
●都市計画税の軽減
・200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
・200m2超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の2に軽減
この特例がよく言われる「特定空き家になると固定資産税が6倍になる」原因です。特定空き家に認定されると建物が建っていても、ないものと同じ扱いになるのです。
こちらの差額は毎年の事なので大きな違いになっていきますね。
他にも「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」というものがあります。
空き家となった被相続人の家屋を相続した相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡 にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
この制度、以前は相続開始の直前まで、被相続人が対象の「家屋」に居住していた場合のみが適用対象でしたが、平成31年4月1日以降の譲渡につい て、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた 場合も、一定要件を満たせば適用対象となりました。
少しややこしいですが国交省のパンフレットつけておくので気になる方はご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001396932.pdf
後は、特に地価が高い地域では大きな違いが出る特例として、相続税の「小規模宅地等の特例」があります。
この特例を適用できるか否かで相続税が数百万円、数千万円単位で変わってきます。
その分要件もややこしくわかりずらいので、わかりやすく解説してくれているサイトを貼っておきます。
みなさんいろんな状況や人間関係、家庭環境あると思います。
相続が始まってあわてて対応するのではなく、早めにいろんな状況を確認して余裕を持った対応ができるようにしておきましょう。
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