空き家所有者を探せ!~その3~
たくさんの「スキ」をいただきました記事の第3弾です。
(皆様、ありがとうございます!)
今回のテーマは「空き家所有者が外国に引っ越したら?」です。
これについては、今後、最近の法改正によってかなり変わってくるものと思います。
まず、令和8年(2026年)4月までに、不動産の所有者の住所変更登記が義務化されることになりました。
これまでは、そうではなかったので、所有者が引っ越してしまって住所変更をしなかったら、一般の方では探すことがまずできませんでした。
(以下は、法務局のホームページに掲載されている情報です)
一方、法律専門職であれば、一定の法的要件にかなった場合にのみ、戸籍や住民票を請求することで調査が可能であることもあります。
(以下の記事をご覧ください)
それでも、所有者が外国に引っ越した場合は、そういう訳にはいきません。
なぜなら、日本に住民票がなければ、追跡ができないからです。
では、どうしたらよいでしょうか?
そのためにできるのが「所在調査」というものです。
空き家所有者から見て、三親等以内の親族、例えば、
・叔父さん、叔母さん
・甥姪
・ひ孫
からの申請で、海外に在留しているその所有者の連絡先を確認してくれるという行政サービスです。
これは、それぞれの配偶者もその資格にかなうようです。
もちろん、その親族を探すのも楽なことではありませんし、仮に探せたとしても協力してくれるとは限りません。
(逆に連絡先を知っているという可能性もあり得ますが…)
それでも、海外に行ってしまった=調査不可能、という訳でもないようです。
とりわけ、「どうしてもあの空き家を何とかしてほしい」「あの空き家が欲しい」という方は、挑戦してみる価値があるのかもしれません。
実際、当団体でも、この方法しかないということで、チャレンジなさったご相談者がいらっしゃいました。
ただ、親族を探すという段階で、情報を把握している方にたどり着き、実際に外務省に依頼するところまではいきませんでしたが。
今後も、誰もが取り組めそうな空き家所有者調査方法、実際に仕事として行った具体的なケースをご紹介してまいります。