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空き家所有者を探せ!~その2~

たくさんの「スキ」をいただいたので、大好評第2弾として、その時に書き漏らしていた空き家所有者の調査方法を書いてみます。

これらはすべてご相談案件として扱ってきたものです。


登記簿の情報からさらにできること

上記の記事で、空き家所有者調査の第1歩として、法務局に行って登記簿を取ることをお伝えしました。

そして、空き家の住所と所有者の住所が異なる場合、アプローチしてみる価値があることを書きました。

では、具体的にどんなことができるでしょうか?
それは、所有者の住所とされているところの登記簿を取ってみるという方法です。
登記簿の交付申請をするには、住居表示(〇丁目〇番〇号)ではなく、「地番」(〇〇番地〇〇)を書きますので、分からない場合は電話で法務局に照会すれば教えてくれます。

あるご相談案件をこの方法でやってみたところ、その住所にはお寺が建っていることが分かりました。
お寺ですから、普通に電話番号を公表していますので、番号を調べて差し上げ、そこにかけてみるよう相談者にアドバイスしました。

お寺ですから、大抵はその地域のことをよくご存じの方がおられます。
その後の報告は細かくは伺っていないのですが、有用な情報が得られたのかもしれません。

また、この方法で得られた住所をGoogleのストリートビューで見てみると、周辺の住宅の表札から、同姓の方など聞き込みしたら何かご存じかもしれないと思えるような方も散見されました。

これは士業者だけが行える「職務請求」という手段に移る前に、安価で実行できる方法です。


ほかにもこんな方法が…

ほかにも、自治会の過去の名簿情報というのがあります。
ただ、これは個人情報保護法のルールに沿った取扱いが求められるものなので、簡単には開示してもらえません。

とはいえ、この法律には、このような規定もあります。

(第三者提供の制限)
第23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

個人情報保護法第23条第1項2,3号

調査対象としている空き家のために、自分の家が損害を被っている、またその可能性が非常に高いというケースは、上記の第2号(もしかしたら3号)に該当する可能性があると言えないでしょうか?

また、この法律が自治会にも完全に施行されるようになったのは、2017年5月30日ですので、2017年5⽉29⽇までに取得した情報は、改めて個人情報の利用について本人の同意を得る必要はない、と提示している地方自治体があります。(例:神奈川県横浜市など)

つまり、開示は難しいものの、正当な事情があれば、古い名簿情報なら提供していただける可能性があるかもしれない、ということです。

そういう意味でも、町会長さんなど自治会の役員さんたちとは仲良くなっていたそうがよさそうです。
そのあたりのことも、過去の記事で書いておりました。


このように、過去の例を思い出して書いておりましたら、まだまだ空き家所有者の調べ方について、お伝えできることがあることがありました。

それについては、~その3~ で書きますので、よろしくお願いいたします。


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