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行政書士試験2022-2024

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2022年行政書士試験の日記です。 色々紹介することもあるかもしれませんが、どちらかというと自分の日記なので、他人様のためになることは想定してません。 ただ、ご一読いただいて…
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#判例

政教分離

政教分離は、基本的に公金を特定の宗教に納めたりするのが違憲。
なので、地方自治体や国が、玉串料を出したりするのが違憲。
私的な立場での玉串料を納めたりするのは合憲。
(ちゃんと判例とかある。これ、議員とか公務員やってる間は、神社とかお寺でお賽銭出したりするのまで違憲とすると、議員、公務員やりたがる人がものすごく減るのでちゃんと線引きがある。)

たまに、ここらへん勘違いしてる人がいるから呆れること

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市営プール他の使用許可(実際は判例なので、皇居前広場等)

最近、埼玉県内等の公共施設の使用許可がおりず、不平たらたらな人もいるようです。

過去の判例として、泉佐野市民会館事件が挙げられます。
(デモ行進等のための判例として、別のものもあります。行政書士受験生は、参考書等を参照ください)

判例の主旨として、公の秩序を乱す可能性がある場合、使用不許可でも合憲。

なるほど。

んで、埼玉県の公営プールのお話に戻りますが、アイドルの撮影会。
それだけなら問

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犯罪等の謝罪の変遷(判例)

昭和31年の判例で、「謝罪広告請求事件」というものがあります。
(事件名は、あだ名なので、別名があっても不思議はないが、言いたいのはそこではない)

このころは、新聞に謝罪広告を載せる、という考え方が一般的だった、というのが読み取れる。

平成2年には「ポストノーティス命令事件」。
(事件名は上と同じで、別名がたくさんあっても不思議はない)

「深く陳謝をし、同じことを繰り返さない」旨を、周知でき

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日頃の行い

日頃の行い

行政書士試験も一段落つきました。

結果はともかくとして、、、、、

日頃の行いってのがすごく物を言う、と今気が付きました。

以前、行政書士試験を一回受験して、落ちてます。
今回リベンジ。

そこで気がついたのが

「この10年ほど?の間の判例も案外盛り込まれている。」
「しかも、それらは案外報道されていた。」

きっちりと覚えてたわけでもないので今頃気づきましたが、夫婦別姓、同姓の判例とか、テ

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行政法判例(不快施設の設置)

火葬場、汚物処理施設、ごみ焼却場とかを不快施設といいます。

これの建設阻止の運動とかしてる人たちもいらっしゃいますが、行政としては、「単なる設置は、事実行為」なので、そもそも行政処分には当たらない、という判例があります。
(行政書士試験対策としてはここまで覚えれば、ほぼ十分)

ここで「あれ?」と思ったこと。

そりゃ、近所に不快施設ができたら迷惑、と考える人もいるでしょうが、そもそも火葬場やら

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憲法の判例

憲法の判例、行政書士試験のために聞き流してます。

それで思ったこと。

「あれ?これ、わざわざ裁判すること?いや、してもいいけど、私の中の常識では、裁判起こした人が結構おかしな人」って判例が多い。
たまに、違憲判決も出る(立法府とかが間違えてるというか、実態にあわないこともある)けど、ほとんどの場合、原告(一般人)が負けてる。

おやおや、ということ。
戦後のことなんでしょうけど、常識を持ってな

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