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2022年行政書士試験の日記です。
色々紹介することもあるかもしれませんが、どちらかというと自分の日記なので、他人様のためになることは想定してません。
ただ、ご一読いただいて…
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#判例
市営プール他の使用許可(実際は判例なので、皇居前広場等)
最近、埼玉県内等の公共施設の使用許可がおりず、不平たらたらな人もいるようです。
過去の判例として、泉佐野市民会館事件が挙げられます。
(デモ行進等のための判例として、別のものもあります。行政書士受験生は、参考書等を参照ください)
判例の主旨として、公の秩序を乱す可能性がある場合、使用不許可でも合憲。
なるほど。
んで、埼玉県の公営プールのお話に戻りますが、アイドルの撮影会。
それだけなら問
犯罪等の謝罪の変遷(判例)
昭和31年の判例で、「謝罪広告請求事件」というものがあります。
(事件名は、あだ名なので、別名があっても不思議はないが、言いたいのはそこではない)
このころは、新聞に謝罪広告を載せる、という考え方が一般的だった、というのが読み取れる。
平成2年には「ポストノーティス命令事件」。
(事件名は上と同じで、別名がたくさんあっても不思議はない)
「深く陳謝をし、同じことを繰り返さない」旨を、周知でき
行政法判例(不快施設の設置)
火葬場、汚物処理施設、ごみ焼却場とかを不快施設といいます。
これの建設阻止の運動とかしてる人たちもいらっしゃいますが、行政としては、「単なる設置は、事実行為」なので、そもそも行政処分には当たらない、という判例があります。
(行政書士試験対策としてはここまで覚えれば、ほぼ十分)
ここで「あれ?」と思ったこと。
そりゃ、近所に不快施設ができたら迷惑、と考える人もいるでしょうが、そもそも火葬場やら