犯罪等の謝罪の変遷(判例)

昭和31年の判例で、「謝罪広告請求事件」というものがあります。
(事件名は、あだ名なので、別名があっても不思議はないが、言いたいのはそこではない)

このころは、新聞に謝罪広告を載せる、という考え方が一般的だった、というのが読み取れる。


平成2年には「ポストノーティス命令事件」。
(事件名は上と同じで、別名がたくさんあっても不思議はない)

「深く陳謝をし、同じことを繰り返さない」旨を、周知できるところに掲示する、という命令。


なんとなくやっぱり?って思うのが、昭和の頃なら新聞は信用されてたんでしょうが、平成に入った途端の判例では「新聞に掲載せよ」ではなくて、「一般的な人が見やすいところに掲示」という表現にかわった。
(他のメディアの台頭もあるんでしょうが、そもそも新聞が没落し始めた頃って印象。これについてはあくまでも自分の印象ですけどね)


まぁ、判例紹介ですからいいんですが、、、、、
自分の感覚としては、時代の変化に対応できない国民とか多いですわ。
未だに「新聞のみが情報密度が高くて、読まないやつはろくでもないやつ」って雰囲気出してる人もいるし(特に新聞社)。
さらっと見てみると、書いてる記者そのものがしっかりした持論を持ってるとかではなくて、世論調査の結果や大学教授等の専門家の意見を持ってきて、それをまとめたのが自分の意見、って読めちゃうような記事が多いもの(最近はじまったことではなくて、20年とかそれ以上前からそう感じてました)。

まぁ、思いっきり脱線してますが、書きたかったのは、書き出しの方の判例です。

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