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チェックインで『なぜ』名前を記入しなければならないのか?

みなさまこんにちは!aiPass(アイパス)を運営するCUICIN株式会社の営業・CSチーム櫻井です!今までアイパスの記事を読んでいただいている方はお気づきかもしれませんが、弊社櫻井が2名おりまして(笑)今回は激辛料理が大好きCSの櫻井がお送りします!!

さて本題ですが、ホテルや旅館のチェックイン時に名前や住所等の詳細を記入した経験がみなさんもあるかと思います。ただ、予約サイトでも情報を登録しているのに再度、しかも手書きで記入しなければならなかったり、結構面倒ですよね。なぜ、宿泊名簿は必要なのでしょうか、、?

旅館業法が関係している!?

実は、ホテルや旅館などの宿泊施設は旅館業法というルールのもと運営しておりまして、その中に宿泊者名簿の記入が義務づけられているんです。

第六条「営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。」(旅館業法改正法 法律第84号 平成29年12月15日公布 平成30年6月15日施行)

このように厳しく定められているんですね。期間も「3年」という長期の保管が義務付けられています。(中には独自で6年などの保管を定めている事業会社さんもいらっしゃいます。)

背景としては、宿泊施設が集団食中毒や伝染病などが発生した場合に感染ルートをさかのぼって特定できるようにするという目的があるようで、新型コロナウイルスの流行によってこの必要性は私も強く感じました。

宿泊名簿の「記入」と「保管」が必要なのは分かりましたが、正直、

「ネット予約でも登録したのに、また書かなきゃいけないなんて面倒…!」

これは多くの旅行者が感じているのではないでしょうか。疑問や不満に思わなかったとしても、二度手間感ありますよね。ただ、宿泊施設によっては予約情報で足りていない部分のみを記入してもらったり、2回目のお客様には簡易な確認で済ませたり、柔軟に対応している所もあるようです。

宿泊名簿を記入しなかったら…?

もし宿泊施設が記入を求めているにもかかわらず、それを拒否した場合は宿泊を断られる可能性が非常に高いと考えられます。旅館業法第5条第2号にもそういった場合は宿泊を拒否できると記されていますし、そもそも都道府県知事や警察から情報を要求された場合を考えると情報がないお客様を泊めるのは、宿泊施設にとってもかなり高リスクだと考えられます。

アイパスでできること

つらつらと難しい内容を述べてきましたが、まとめるとやはり「チェックイン時の名簿記入は必要」ということになります。それであれば、このチェックイン時に記入する作業を簡単に行えると非常に嬉しいですよね!

スマートチェックインサービス『aiPass』をご活用いただくと、旅行者自身のスマホで情報を入力することができ、手書きよりも簡単にチェックインが完了します!

更に予約確認メールから事前にチェックインを済ませることもできます自宅や移動中など「いつでも」「どこでも」手続きできるので現地に到着した時のチェックイン時間を短縮することが可能です!

旅行者も宿泊施設もハッピーですよね!!

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Writer_櫻井

aiPass|https://aipass.jp/

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