![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/131245227/rectangle_large_type_2_9c88c1461b2bbcdf95707797df19712d.png?width=800)
とある転職最終面接での出来事。労働条件通知の恐怖…
とある転職の最終面接の一コマから…
「あなたを採用しようと考えているので、こちらの念書にサインしてくれ」
やったー!、長かった転職活動も最終局面に辿り着きました。いよいよ念願の転職実現で底辺を脱出か!?
念書
入社時給与は〇〇、1年後の評価により△△部分の金額は見直す。尚、この念書の有効期限は1年間とし、その後再契約をする。
「はっ?、僕は〇〇円の求人条件に応募して面接を受けて来たのですが…」
「しかも、1年後40%以上も給与が下がる可能性があるんですか?」
「有効期限って…無期の正社員に応募しているんですが…」
「もうすでに労働条件通知書受け取っているんですが…」
今どきこんな会社があるんだ…。な、なんと求人票にはこんなこと一言も書いていないのに、退職を決めて逃げられなくなったところで、こんな手を出して来るとは。恐れ入りました…でも、良かったぁ〜、まだ退職願出していなくて。
ギリギリセーフです(笑)
こんなのいざ1年後になって、お手盛りの評価で
「あなたは全然出来ていません」
と言われて40%も給与を下げられた日にはどうやって食べていくんだ。果たして本当にこんなやり方の会社に入社してしまった人はいるんだろうか。
でも、これって企業と転職エージェントが手を組んだら簡単に出来てしまいそうで怖い怖い。
しかも、40%もの減額を通知されて「うん」という人はいないと思いますし、駆け込み寺に駆け込んじゃうと思います。
職業安定法第5条(一部抜粋)
労働者の募集を行う者は労働者の募集にあたり求職者、募集に応じて労働者になろうとする者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
労働契約法12条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
労働基準法第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
はい、ちゃんと法律があります。どんなに立場が弱くて不安でもこういう時は絶対に「うん」と言わないで駆け込みましょう。きっと行政指導をしてくれると思います。
「うん」といった時点で合意と見做されて、こちらにも一定の責任が負わされます。
でも、この会社の担当者はたぶん「採用」することしか頭にないのでしょう。だから少しでも条件を上げて他社よりも良く見せようとした結果、大切な何かを見落としてしまったんだと思います。
それは、転職者にも「心」があるということ。少なくとも転職する人の気持ちには、
「ガンガン働いて給料を上げよう」
「いろいろ経験してスキルアップしよう」
「自分の仕事で周囲に貢献して喜ばれたい」
こんな人一倍強い思いを持って入社しようとしているんです。だから、こういう人たちにはよりインセンティブのある報酬設計が良いのかもしれません。
1年後、〇〇を実現したら△△円
2年後、〇〇を実現したら△△円
3年後、〇〇を実現したら△△円
社内で使っているような「なんちゃって目標管理制度」ではなくて「アップオアアウト」くらいの意識が持てる明確な目標がやる気を引き立たせてくれるんです。
決してディスインセンティブ、いわゆるペナルティを与える報酬設計は心の火を消してしまいますので、やってはいけません。
あーあ、底辺脱出は当分のお預けになってしまいました…
きっと世の中にはもっとステキな会社があると思っていますので、めげずに頑張ります!
なんか、最近底辺の居心地も悪くないから脱出しなくても良いようなこんながしてきた(笑)
今日も最後まで読んでいただいてありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?