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【インボイス制度】 に関するコラムまとめ


※8月に掲載したコラムの中から、インボイス制度に関連するものを再掲載しています。



インボイス制度の実施に関連した相談事例

公認会計士・税理士の畑中数正です。

以前、インボイス制度の実施に関連して、独占禁止法又は下請法上問題となる
行為について、公正取引委員会が複数の事業者に注意を行ったことをお伝えし
ましたが、公正取引委員会に相談があった事例3件についても公表されていま
すので、ご紹介します。

公表されている相談事例3件については、いずれも独占禁止法上問題となるお
それがある
との回答がされています。

【相談事例1】
農作物αの加工事業者を組合員とする協同組合が、組合員が免税取引先から農
作物αを仕入れる場合に当該取引先に対して消費税相当額を負担しないことを
決定することは、独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

【相談事例2】
運送業務を営む事業者を組合員とする協同組合が、共同事業として行うチケッ
ト事業において組合員に対してチケット換金手数料を徴収するに当たり、免税
組合員に対しては、従来のチケット換金手数料に加え消費税相当額として仕入
税額控除に係る経過措置を考慮しない10%分の金額を徴収することは、独占禁
止法上問題となるおそれがあると回答した事例

【相談事例3】
運送業務を行う事業者を組合員とする協同組合が、共同事業として行う運送業
務について、その配分先である組合員が消費税の免税事業者である場合、運送
代金から消費税相当額の手数料を別途差し引いて支払うことについて、取引価
格の交渉が形式的なものにすぎず、免税事業者との十分な協議を行うことなく、
協同組合の都合のみで、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような
価格を一方的に設定した場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題
となるおそれがあると回答した事例

公正取引委員会は、事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めることを目
的として、相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りま
とめ、「独占禁止法に関する相談事例集」として毎年公表しています。

【相談事例1】【相談事例2】は相談事例集(令和4年度版)、【相談事例3】は
相談事例集(令和3年度版)に相談の趣旨や独占禁止法上の考え方などの詳細
が掲載されています。

▼詳細につきましては下記ウェブサイトをご覧ください。
○公正取引委員会
 ・インボイス制度の実施に関連した相談事例


 ・独占禁止法に関する相談事例集(令和4年度)


 ・独占禁止法に関する相談事例集(令和3年度)



インボイス発行事業者の登録取下げ、取消しの手続きについての注意事項


インボイス制度が10月1日から開始します。

インボイス発行事業者の登録をした方が、登録の取下げ、取消しをする場合の
手続きに関する注意事項について確認したいと思います。

1.インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケー

令和5年10月1日を登録日としていた場合、「取下書」を令和5年9月30日
までに提出する必要
があります。
令和5年10月1日以後に取下げは不可です。少なくとも令和5年10月1日~
課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存
義務、消費税の申告義務が生じます。※
※ インボイス制度開始後に、登録申請書を提出してから登録日までに登録を
取り下げたい場合も、「取下書」対応となります。

2.インボイス制度開始後にインボイス発行事業者の登録を取り消すケース
翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から
起算して15日前の日までに「届出書」を提出する必要
があります。同日の翌
日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなります。
例えば、1月1日から取消しを受ける場合、12月17日までに提出する必要が
あります。

また、令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関す
る経過措置の適用により登録を行い、登録を取り消すケースでは、翌課税期間
の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出すれば登録を取り消すこ
とができますが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、
基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されませんのでご注意く
ださい。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご参照ください。
・インボイス制度特設サイト


・「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」(PDF)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf


【国税庁】「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」などを掲載


21日、国税庁が「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」
と「インボイス制度において特にご留意いただきたい事項」いう資料を掲載し
ました。

資料には、10月1日(日)から登録を受けるための登録申請期限、インボイスの
交付対象時期、10月1日に登録通知が未達の場合の対応、受領したインボイス
の適正性の確認について記載されています。

【10月1日に登録通知が未達の場合の対応】
■売手の対応
売手は次のいずれかの対応が可能です。
⚫︎ 事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを
  交付する
⚫︎ 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてイ
  ンボイスを交付し直す
⚫︎ 通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボ
  イスに不足する登録番号を書類やメール等で先方に知らせる

小売店など、後での交付が難しい場合は、事前にインボイスの交付が遅れる旨
を事業者のHPや店頭にて相手方に知らせ、次のいずれかの対応が可能です。
⚫︎ 事業者のHP等において登録番号を掲示し、相手方にそのページとレシート
  を併せて保存してもらう
⚫︎ 買手側からの電話等に応じ、登録番号を知らせ、相手方にその記録をレシ
  ートと併せて保存してもらう

■買手の対応
買手は、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、
仕入税額控除可能です。
なお、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが
必要です。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご参照ください。
・インボイス制度特設サイト


・インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項(PDF)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-044.pdf



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