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中古資産の減価償却の年数

こんにちは、公認会計士の三上光徳です。

設備投資の話の中で、以前 “減価償却”について説明しました。

“減価償却”とは会計における特殊な費用計上のやり方のことでした。
具体的には、設備投資額を法定耐用年数という期間に渡って、減価償却費という科目で費用計上していくものです。

本日は、その設備が中古資産だった場合の法定耐用年数について説明します。


法定耐用年数とは


耐用年数とは、その資産を使用可能な年数のことです。その年数は資産の使用の仕方によって、現実には大きく違いが生じてしまいます。酷使すれば耐用年数は短くなりますし、使用頻度が低かったりメンテナンスをしっかりしていたりすれば耐用年数は長くなります。

しかしながら、税法上はこのような個別事情を都度都度反映させることは現実的ではないため、資産の種類によって耐用年数が決められています。
これを“法定”耐用年数といいます。



中古資産の耐用年数


中古資産の場合は、当然ながら新品の設備よりも、使用できる年数は短くなります。そして、税法上も新品設備の法定耐用年数より、短い年数を利用して減価償却計算を行うことが認められています。


では、どの程度短くできるのでしょうか?
計算式が決められているので、それに則って計算することになります。以下では、その計算方法を具体的にみていきます。



中古資産の耐用年数計算の具体例


例えば、新車の普通自動車の場合、法定耐用年数は6年と決められています。つまり、減価償却費は6年間という期間に渡って、徐々に費用計上されるのです。


では、これが8年落ちの中古車だった場合、税法上の耐用年数はどのように計算されるでしょうか?

 新車の場合の法定耐用年数の全てを、既に経過してしまっている場合、
以下のように計算されます。

6年(法定耐用年数)×20%=1.2年

この場合、端数である0.2は切り捨てられて1年となります。さらに端数切り捨て後の年数が2年に満たない場合は2年とする、というルールもあるため、この場合は2年となります。


つまり、8年落ちの中古車の耐用年数は2年となります。



では、これが3年落ちの中古車だった場合の税法上の耐用年数はどのように計算されるでしょうか?
この場合は、以下のように計算されます。

まず、法定耐用年数から経過年数を引きます。
6年-3年=3年

次に、その年数に経過年数の20%を足します。
3年+3年×20%=3年+0.6年=3.6年

最後に1年未満の端数を切り捨てます。
3.6年 → 3年

つまり、3年落ちの中古車の耐用年数は3年となります。



以上のように、中古資産の耐用年数は新品資産よりもかなり短く設定することが可能です。すなわち、減価償却費を計上する期間を短くすることができ、費用計上が早くなるのです。

これは知識として持っておきましょう。



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三上光徳

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