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🌎幸せな多文化共生社会にするためにできることは

突然ですが
日本に外国人のための在留資格は
いくつあるかご存知ですか。
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29種類あります。(2024年現在)

法務省 出入国在留管理庁


ちなみに「ビザ」と「在留資格」は別です。

ビザ→日本入国(審査)時に必要になるもの
在留資格→日本に入国後
     日本に滞在して活動できる根拠となる資格

でも、ビザの方が伝わりやすいので
あえてビザと言うことがあります。




在留資格と進路指導


日本で活動している日本語教師に
在留資格の知識は必須です。

それは以前
留学生の進路指導をした時に思いました。
(当時は進路指導について
身近にわかる人がいなくて
セミナーに通って必要な知識を得ました)

日本での就労を目指している場合
まず、これを知らないと
未来のキャリアプランが描けません。

そこから逆算して
今しなければならないことを伝えるのです。

ただ、彼らは自分に都合のいい同国人の話を
信じる傾向がありました。

いい加減な情報も多々あり
困ったのを覚えています。


***


ちなみに、留学生が就労するときにとる在留資格は
今までは圧倒的に「技能・人文知識・国際業務」
(通称「技・人・国」と呼ばれています)
2022年のデータでは88%でした。

2019年に「特定技能」という在留資格ができたので
これから変わっていくと思います。
(特定技能については後で触れます)



* *  *   *      *


先日、チェーンナー(繋げ屋)さん主催の
「日本語教師ゆるゆるパドック」
初めて参加させてていただきました。

そこで、在留資格について
特定行政書士の長岡由剛ながおかよしたけさんから
有料級のお話を聴く機会に恵まれました。


通常は5時間かかるお話を
2時間に凝縮したとのことで
かなり濃ゆ~い内容でした。

私も在留資格の基礎知識はありますが
今回は、今までに聞いたことのない
専門家による詳しいお話でした。

特に、入管が何をもって許可・不許可するのか
具体的に根拠を示してお話してくださり
非常に勉強になりました。

長岡さんの豊富な経験もありますが
それだけでなく
確かな一次情報を示してくださったことも
大変助かりました。

法律関係や様々な行政手続きは
気持ちや感情論では動きません。

もし困っている外国人をサポートしたいなら
最新の在留資格の知識と
一次情報は非常に大切です。

外国人の在留資格について
よく知らない行政書士さんに相談すると不許可になり
その人の道が閉ざされてしまうことがあります。
なので、誰に相談するかって大事だなと思いました。

日本語教師には対応しきれない
別の専門的なことに関しては
信頼できる人に繋ぐことが必要だと思います。

これからは、行政書士が必要な外国人がいたら
長岡さんなら安心だと太鼓判が押せます。

ただ、スーパー行政書士をもってしても
不許可になる場合もあります。
それは入管の担当者の裁量に委ねられてしまう部分です。
それでも、長岡さんは突破口を見出そうとしてくれます。

長岡さんは「事実が勝る」とおっしゃっていました。

嘘の上塗りはできないけれど
事実なら、そこに何か必ず糸口があるはずだと。
これは力強い言葉です。

長岡さんは
事実を話してもらうために
他の人を間に介さず
本人と直接、腹を割って話すそうです。

信頼関係があるから
問題を解決できるんですね。
頼もしい味方です。(*^_^*)


☟長岡さんにお問い合わせはこちらから


長岡さんの言葉
「外国人にとって日本がもう一つの故郷になりますように」



このような機会を作ってくださったチェーンナーさんと
大変貴重なお話をしてくださった長岡由剛ながおかよしたけさんに
敬意と共に心から感謝いたします。🍀



主催のチェーンナーさんも内容について書いていらっしゃいます。



🌈Special thanks to  Aomy.さん
(表紙イラスト・クリエイター)


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思うことが多く
長くなってしまったので
ここから先は初めて有料にしてみます。

ここまでお読みいただき
ありがとうございました。

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