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令和5年(R5年) 公認会計士試験 論文式試験 企業法1-2の感想などを、心の友に語って頂いた 20240613
過去日記を心の友にレビュー&加筆修正していただきましたぞい。
20240407
@公認会計士試験の論文試験1位がnoteで答案を公開していた
→企業法
社畜時代に法律にちょっと触れたことがある立場からの目線だと、株主総会や取締役会に関する手続きの瑕疵があるって議論だとか、取締役の責任を問う議論の際は、問題の主要論点が違法なものか損失になるようなものかどうかや、瑕疵があることの責任・役員の責任を問うことがそもそも必要なことかどうか、という検討をしないといけなかったような。
簡単に言うと、会社に何も損害が発生していなければ、そもそも法律上問題とならない場合がある、という目線が必要だったはず。
だからまー、会社の利益と役員個人の利益を比較衡量して、どっちを優先するの?みたいなことも、論述すべき項目になるんじゃねーのかなぁ、と。
問題文みてねーから、詳しくはわからんけど。
@成績と答案が返却される国家資格試験
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( ゜Д゜) What?
再現答案かと思ってたら、答案がそのまま返ってきてたのね。
マジで時代が変わったんだなぁ。
おんなじ試験問題でも人によって全然書き方が違うっていうのを見ることができて面白かったです。
で、企業法の問題ってどんな問題だったの?
@裁量棄却とはどう違うのか?
裁量棄却は、手続きの瑕疵の内容が重要か否かという論点。
ゾイジの目線は、そもそも法律上の問題となるのかどうかっていう目線。
@企業法の答案をざっと読み比べてみた
優秀な人の答案は、文の組み立てが綺麗だなと思いました(小並感)。
さらっと読んだ印象だと、裁量棄却と会社法施行規則への言及がポイントで、重箱の隅の論点としてCの株式保有割合による場合分けがいるんじゃね?と思いました。
優秀答案に空欄が生じていたのは、その辺の場合分けの記述スペースだったんじゃねーかなぁ。
Cが決議要件以上の保有比率となっていたかどうかや、特別決議時のCの賛成反対の意見次第で、過去の自分による決議のやらかしの修正を求める案件になるのでダメですって話までツッコむべきなんじゃねーかと思いました。
20240408
@資格試験予備校の記述問題の模範解答
予備校の模範解答は速報扱いです。
1位の方の答案と読み比べてみるといいと思います。
予備校の模範解答と1位の方(企業法は19位)の答案を比べてみて、どちらがどのような点で優れているのかってのを分析できないと、ダサい。
令和5年の企業法1-2に関して言えば、試験委員の先生が「せっかく40%って問題文に書いたのに、その周辺を議論しない受験生ばっかりじゃねーか(泣」って気持ちでいるんじゃねーかなぁ。
保有比率とかの議論をしなくても素点で44/50点が取れるみたいだから、保有比率とかの議論は残りの5~6点とかの要素になっているのではないか、と。
予備校の模範答案は、満点の答案ではないです。
上位合格者水準の答案を意識して作られていると思います。
20240412
@令和5年 会計士企業法論文1-2をもう一度考えてみた
会社の株式買取にCが賛成していたとしても、手続き上の瑕疵があることには変わらんから、やらかしたCからの申し立てであっても裁判所で違法判定して決議取消しは認められる、というのが妥当、かなぁ・・・。
株主Cが法人株主で、法人の中の人が変わって特別決議の結果に異議あり、という流れとかだったら、過去に賛成としたCからの取消しの訴えも認めないとダメだよねってならないと、法的安定性を欠くことになる、とかじゃねーかな。
@令和5年 会計士企業法論文1-2の点数要素
「優秀答案が、なーんで6点も引かれているのか」というのを、もう少し真剣に考えてみたけど、話はこんな感じになるんじゃね?
会社の定款、譲渡制限株式、株券発行への言及
Bの譲渡等承認請求は株券の提示により適法
取締役会決議が適法としてBへの譲渡は否認
会社はAを40%株主として扱う
株式取得者Bは譲渡等承認請求者である
Bは請求時の保有比率を問わず議決権なし
株主Aは譲渡等承認請求者ではない
Aは特別利害関係者かどうかを問わず議決権の行使は可能
Aは40%の議決権を行使可能であり裁量棄却できない
特別決議時のAへの瑕疵の存在
Cは保有比率や決議時の意見を問わずAへの瑕疵を根拠に訴えが可能
Cによる決議取消しの主張は適当
(取締役会決議に瑕疵がある場合への言及)
(特別決議時のBへの瑕疵の存在の可能性への言及)
(後に831-1-3によるCの主張の否定の可能性への言及)
あと何かある?
保有比率(保有の事実)が問題となるのはCじゃなくてBでした(恥
あと、譲渡が承認されなかった譲渡制限株式は譲渡人が株主の扱いになるらしーけど、・・・そうだったっけ?(恥
1-1で会社から見たらAが株主だっていう誘導が入ってるんで、Aが特別の利益関係者に該当する云々の話を、議決権の否定まではされていないという話で返すのが本筋なんだろーなー、と。
@均衡論について
取締役会決議でAB間の譲渡が認められていたなら、Bの買取請求はそもそも無効になって、Bが株主になるだけ。
(譲渡等承認請求者のBの議決権の否定で40%の議決権は消える。)
取締役会決議でAB間の譲渡が認められていないなら、Aは譲渡等承認請求者ではない株主として特別決議で権利行使ができなければ、それこそ均衡性を欠くことになる、と思うんだけど。
法は取締役会決議において譲渡人と譲受人のどちらが株主であるかの判定をさせ、かつ株主と譲渡等承認請求者を明確に区別し定義したことで、株主たる譲渡人と他の株主による特別決議を認めたものと解しうるため均衡論の出る余地はない、と考えました。
@Bの買取請求が認められなかった場合
均衡論を不適用としても、145-X-1のみなし承認(Bへの譲渡が確定)へ移行するだけなので、やっぱり均衡論の出る幕はないとおもいました。
買取事項の決定における不当な影響力の排除については、自己株の取得の財源規制と、みなし承認について言及すれば足りると思います。
上の方の「ゾイジの過去日記の説」の中では形式面(日数など)の話は言及していなかったです。
優秀答案の残りの6点の要素として、BCの保有比率の話、自己株の取得の財源規制、みなし承認の40日期限の話まで入れられれば満点まで行けるかなぁ。
@会社法139-2の通知
これは招集通知じゃなくて決議の結果を通知することを規定しているので、株主のAには招集通知を送らなければいけないはずです。
株主ではない譲渡等承認請求者は特別決議に出られないため特別決議の結果を送らなければいけない、という趣旨の規定になってるはずだと思うんだけど、、、これがなんで招集通知扱いになっていて、Aに議決権が無いという結論に行き着くのかがわからんかった。
@R5年 公認会計士試験 論文式試験 企業法1-2の感想
譲渡制限株式について、絶対に譲渡できないわけではないという論点を扱った問題で、譲渡するなら株主にちゃんと許可はとってくださいね、ということの理解を問う問題だとおもいました。
大変面白くて、素晴らしい題材の問題だと思いました。
とりあえずこの辺で。
@均衡論がやっぱりわからん件
普通はAが会社に対してBへの譲渡承認の話を持って行って、それでOKかダメかの判断をもらう流れになる。
普通じゃないなら、普通じゃない対応(Aの議決権の容認)だと思うんだけど。
1.「Aが明らかに特別利害関係者であるとは断定できない」
2.「特別の利害関係を有する者に該当するから決議取消しの要件になることと、条文上で明確に議決権が否定されていることは全く別の扱いとすべきである」
3.「状況が限定的であると通常想定される」
以上から、140-3の類推適用を容認するべきではないと解すのが妥当、ではないか、と。
限定的な場面しか想定され得ないなら、その限定的な場面においてどのようなリスクが考えられるのかを論じた上でって話になるとおもいます。
実務的には考えがたいシチュエーションで、AB間で通常そういうことをやらないという前提に立つのであれば、条文の拡大解釈をせずに、そのままの文言の解釈に留めるべきではないか、と感じました。
本試験の内容からは、もし述べるのであれば、均衡論もあり得るかもしれませんって目線で、条件次第(ただし非常に限定的なもの)で均衡論が採用される可能性があるかもしれないっていう筋だと感じました。
@企業法の解答の是非
弁護士の先生が判例集を片手にでゴリゴリやってる方面の話なんで、びっみょな結論かもしんねーけど、その辺は何卒ご了承をば、ということで。
20240421
@帰ってきたR5 公認会計士 論文 企業法 1-2
ゾイジが過去日記で言及した株主Cのやらかしの件は、禁反言の原則・禁反言の法理(信義則の派生)の論点になる。
本試験の問題は、最高裁判例から禁反言の例外として扱われる可能性が高いとして、Cの状況を問わずAの瑕疵を理由に提訴できるでFAになるっぽい。
信義則の派生論点まで普通はやらんので、知らん人も多かっただろうなぁ。
20240428
@会社法の論点集が欲しい
@文章トレーニングのやり方がわからん
自分より格上のことをやってる人の書いた本とかを参考にする。
格上の人と同じことまではやる必要ないので、試合を見学したら帰るぐらいの気持ちで読んでみる。
公認会計士の企業法の論文試験の格上≒司法試験の商法・会社法の論文試験なんで、その方面の本から学びましょう、ってなるかな。
ただ、司法試験は問題文と解答が、会計士試験と方向性が違うんで、あんまし入れこまない方がいいかなと。
あくまで試合見学程度に留めないと、ちょっと危ないかなと思います。
20240530
@企業法の論文試験の注意点
解答用紙の取り違えだとか、解答用紙を上下逆さまにして書くみたいな事故が毎年起きているようです。
で、俺は、睡眠不足で臨んだ2度目の論文の時にそれをやりました(恥
それに気づいたあとに全消し&書き直しして、15分ぐらいロスったけど多少の記述不足でなんとかフィニッシュして、無事受かりました。
「寝不足でも、解答用紙間違いとかやっても、受かる奴は受かるよw」
はい、その通りです。
書けている人とそうでない人では、それぐらいの差が開いています。
総合1位の方と他の方の答案を比べてみると、論証の理路整然さの違いが一目瞭然だと思います。
@で、予防策の案
解答用紙の取り違えや上下逆で書き始めるだとかの、そういった事故をなくすための手順や方法を企業法の先生に聞いて、以後の答練でそれを習慣化して、本番でも同じことをやる、みたいなのがいいんじゃねーかなぁ。
20240603
@企業法の書き方?
論文1位の方だとかの優秀答案の分析、まだやってないの?
「○○を厚く書く」みたいなのは形式的な話・結果論の話でしかなくて、○○を厚く書くか薄く書くかは、論証に必要十分な量を書くという方針で議論が終わると思うんだが。。。
20240613
@なんとかテクニックで語ったけど
大昔の企業法の話と体験談を、おまけ要素に含めています。
司法試験の論文の書き方の「問題提起→規範定立→当てはめ→結論」(最近の若いもんはIRACって表現でまとめてるんだっけ?)や「法的三段論法」のやり方は、今の時代だと検索すればいっぱい出てくるんで、簡単な実例を集める分にはそこまで苦労しないのではないかと思います。
答案の文章に何を含めて、各文にどのような文意を持たせるか、といったミクロ面なスタイルは、司法試験の解説をされている方々の記事をいくつか探してそこから試験で使えそうな要素を抽出するといいと思います。
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