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第1回 “LBO”・“LBOローン”とは

今回から、「PEファンド・銀行担当者のためのLBOローン実務入門」と題して、LBO(特にLBOローン)について解説する記事を連載していきます。
筆者らは、弁護士として多数のLBO取引に携わっており、豊富な実務経験を有しています。

不定期での更新となりますが、お付き合いいただけると幸いです。


1.はじめに

LBOローンを利用した企業買収は、PEファンド等を主として幅広く実施されています。
PEファンドに着任する方は、証券会社の投資銀行部門などのバックグラウンドを有する方が多く、企業の財務分析や投資モデルの作成・検証に精通したプロフェッショナルと思われます。
ところが、当事務所にご依頼をいただいている、あるPEファンドの方からは、LBOについては必ずしも過去に経験しているものではないとの声を聴きます。

本連載は、PEファンドの担当者として新たに着任したご担当者の方に向けて、実際に案件を担当するにあたって必要となるLBOの知識や対応について、実務的な観点から解説を行い、業務に役立てていたくことを目的としています。

2.本連載の特徴

  • 弁護士の立場から実務に有効な知識・情報を提供

  • LBOローンを中心に買収案件の全体像を概説

  • 必要な背景知識背景事情も丁寧に説明

3.“LBO”・“LBOローン”とは

LBO”は、Leveraged Buyoutの略語です。
Leveragedは、借入金等の負債を利用することで手元資金以上の金額の取引を行うことを意味します。Buyoutは買収を意味する言葉ですから、

LBO=外部借入を利用した企業買収

と表現することができます。

” LBOローン” といった場合には、LBOに係るローン(金銭消費貸借)ということになりますから、特にローン(契約)に着目した文脈において使われている用語といえましょう。

両用語を厳密に区別することにあまり実益はないように思われますが、本連載をお読みの方が、用語の違いによって混乱することを避ける目的で、本連載においては、買収手法(買収ストラクチャー)を意味するときにはLBO、ローン(契約)の内容等に着目するときにはLBOローンというように使い分けることとします。

それでは、次回以降、具体的な中身のご説明に入りたいと思います。

【次回予告】第2回 LBOのストラクチャー


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