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私が数年前に特許を申請したので、特許を取得について言いたい放題いいますw
(弁理士じゃないので、特許関連の業務はできません!)

ソフトウエア関連発明に係る審査基準等について

どのような場合にソフトウエアの観点から発明該当性の検討を行うのか、ま た、どのような場合にはソフトウエアの観点からの検討を行わないのかを説 明するもの

ソフトウエア関連発明の定義とは?

特許法第2条第4項 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に 対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを いう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情 報であつてプログラムに準ずるものをいう。

発明の詳細な説明は、当業者が、明細書及び図面の記載と 出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施する ことができる程度に記載しなければならない

実施可能要件違反の例(1)

請求項には、技術的手順又は機能が記載されているにも関わらず、発明の詳細な説 明には、これらの技術的手順又は機能がハードウエアあるいはソフトウエアによってど のように実行又は実現されるのか記載されておらず、しかもそれが出願時の技術常識 に基づいても当業者が理解できないため、請求項に係る発明を実施できない場合

請求項には、数式解法、ビジネスを行う 方法又はゲームのルールを実行する情 報処理システムが記載されている。 一方、発明の詳細な説明には、これら の方法やルールをコンピュータ上でどの ように実現するのか記載されていない。し かもそれらが出願時の技術常識に基づ いても当業者が理解できない。

例2: 請求項には、コンピュータの表示画面 (例:GUIを用いた入力フォーム)等を基に したコンピュータの操作手順が記載されて いる。 一方、発明の詳細な説明には、そのコン ピュータの操作手順をコンピュータ上でど のように実現するのかが記載されていな い。しかもそれが出願時の技術常識に基 づいても当業者が理解できない。


実施可能要件違反の例(2)

請求項は機能を含む事項により特定されているが、発明の詳細な説明には、請求項に 係る発明の機能を実現するハードウエア又はソフトウエアが機能ブロック図又は概略 フローチャートのみで説明されており、その機能ブロック図又はフローチャートによる説 明だけでは、どのようにハードウエア又はソフトウエアが構成されているのか不明確で あり、しかもそれらが出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、請 求項に係る発明を実施できない場合

例1: 将来の為替の変動を予測する為替変動予測システムにおいて、請求項には、「…手段と、…手段と、時系列の為替データ に基づいて予測為替を算出する算出手段と、経済専門家からの為替変動分析結果をゲーム理論から導かれる数理的評価 手法に基づいて前記予測為替に重み付けする重み付け手段と、前記重み付けされた予測為替を表示する手段と、を備える 為替変動予測システム。」と記載されている。 一方、発明の詳細な説明には、「予測為替の算出」→「経済専門家からの分析結果をゲーム理論に基づいて重み付け」→ 「重み付けを加味した予測為替の表示」といった、各機能手段を概略的に表したフローチャートしか記載されていない。この ため、発明の詳細な説明の記載だけでは、ゲーム理論の理論内容を表現した数式、前記ゲーム理論から導かれる数理的 評価手法を反映した数式及びこれらの数式を実現するためのソフトウエアが不明確であり、しかもそれが出願時の技術常識 に基づいても当業者が理解できない。 また、分析結果を重み付けする際に用いるゲーム理論から導かれる数理的評価手法は、前提条件や個人の行動パターン などの構成要素をどのように評価するかに大きく依存することがよく知られていることである。したがって、仮に当業者が為 替変動を予測するために用いられるゲーム理論を出願時の技術常識に基づいて理解することができるとしても、依然として 数理的評価手法を反映した数式及び当該数式を実現するためのソフトウエアが不明確であり、しかもそれが出願時の技術 常識に基づいても当業者が理解できない。

ポイントは下記。

例1:

将来の為替の変動を予測する為替変動予測システムにおいて、請求項には、「…手段と、…手段と、時系列の為替データ に基づいて予測為替を算出する算出手段と、経済専門家からの為替変動分析結果をゲーム理論から導かれる数理的評価 手法に基づいて前記予測為替に重み付けする重み付け手段と、前記重み付けされた予測為替を表示する手段と、を備える 為替変動予測システム。」

と記載されている。

つまり、将来の為替予測などは〇〇手段と、△△手段と、時系列の・・っていう記載が必須になる。

つまり、特許以前に「ここが特許の強み」だったり

「ここが特許ならでは」という風に記入方法を確実に覚えよう!

forex(fx)でも株価(米国株、国内株等)でも使える文章なので弁理士に相談するよりもこういう「記入の仕方」を覚えよう!


特許請求の範囲の記載要件

これ、大切です。

所謂、どの程度が特許の効力をうむのか?

これが広ければ広いほどいいのか?

狭ければ狭いほどいいのか?

ここらへんは事例によって異なる。

当然特許の範囲を広くしたらその分「明細書」や「請求項」などが増えてくる。

かといって、請求する範囲が狭いと「特許はとれても、効力があまりない」

こうなる。

ここらへんは実務で覚えるしかない。(もしくは弁理士に頼む)

私は数年前に実務で特許に関わっていたから、知的財産検定では特許の部分だけは100点とれたよ!あとの知財は勉強してないからぜんぜんだけどw


さて話を戻す。

審査基準第III部第1章で「発明」に該当するもの

これは必須。

つまり特許で認められる「発明」について書かれている。

重要なテーマだ。

機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの

例は以下

機器等の例:炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置

また、

ここいらは半導体の設置なども当時から含まれていた。

どのようにして、半導体を創るのかが既に特許でとれた。(今も変わらないだろう)

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