#医療
WHOにおける麻薬(特に大麻)の取り扱い
WHOと国連麻薬委員会は、いわゆる麻薬類の取り扱いの指標を定めています。厳密には、WHOが医学的立場から勧告しつつ、国連麻薬委員会が「1961年麻薬に関する単一条約」「1971年向精神薬に関する条約」において条文による定義を行っています。全文はこちら
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=97128000&dataType=0&pageNo=1
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WHOと国連麻薬委員会は、いわゆる麻薬類の取り扱いの指標を定めています。厳密には、WHOが医学的立場から勧告しつつ、国連麻薬委員会が「1961年麻薬に関する単一条約」「1971年向精神薬に関する条約」において条文による定義を行っています。全文はこちら
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=97128000&dataType=0&pageNo=1
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