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ホームスクールの始め方③行政手続きや学校への連絡

ホームスクールを始めてみたいけど、何から手を付ければいいかわからない。
そんな方に向けて、ホームスクール6年目となる立場から考えをまとめていきます。今回は必要な手続きや学校とのやりとりについて。
(初回 ホームスクールの始め方①親の気持ち

決められた行政手続きはない

現状、日本においてホームスクールという制度はありません。
制度がないので特に手続きもありません。

ホームスクールを選択した子どもを、いまの制度の枠に当てはめるなら「不登校」ということになります。
では、「学校に行かない」ことは法律上問題になるのか、整理していきましょう。

2017年、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、(略称 教育機会確保法)が施行されました。
正式名称が長い、略しても7文字熟語…でおなじみの法律です。
その内容を要約したものがこちら。

不登校の子供に、学校外での多様な学びの場を提供することを目的とした法律。
~中略~
不登校の児童生徒が通いやすい民間のフリースクールや公立の教育支援センター、特別な教育課程をもつ不登校特例校など、学校以外の教育機会を確保する施策を国と自治体の責務とし、必要な財政支援に努めるよう求めている。
~中略~
学校復帰を大前提としていた従来の不登校対策を転換し、学校外での「多様で適切な学習活動」の重要性を指摘。
不登校児童・生徒の無理な通学はかえって状況を悪化させる懸念があるため、子供たちの「休養の必要性」を認めた。こうしたことを踏まえ、国や自治体が子供の状況を継続的に把握し、子供とその親には学校外施設などさまざまな情報を提供するよう求めている。
~後略~

コトバンク

これを見る限り、学校が合わなくて不登校になった子どもへの「休養の必要性」や「多様な学び」が認められているように読めます。

学校とのやりとり

では、不登校からホームスクールに移行するに当たり、学校とはどんなやりとりがあるでしょう。
まず前提として、ホームスクールを選択しても、小中の義務教育期間中はどこかの学校(多くは地域の公立校)に籍を置くことになります。

そして学校は「その地域の子どもに教育を提供するために存在する組織」ですので、保護者から要望がない限りは「子どもが少しでも学校と関われるように」と働きかけるケースが多いです。

つまり、学校に行かない、あるいは部分利用などを選択をしたいのであれば、子どもの気持ちや家庭としての考えを、学校にしっかりと伝えていく必要があるのです。

そして、それがすぐに受け入れられるか、どれくらい受け入れられるか…これはその時の学校の考え方によるでしょう。

我が家も、長男がホームスクールを選択して1年ほどたった頃から「あそこのご家庭はそういう方針なんだな」と見守ってもらえるようになった気がします。

不登校を経てホームスクールを検討している場合、学校とは紆余曲折あり、距離を置きたいと感じている場合もあるかもしれません。
それであれば、ある程度割り切って最低限度のやりとりですませる。
逆に、子どもが学校の部分利用を希望しているなら丁寧に連携していく。

ホームスクールのやり方を子どもと見つけていくのと同じように、学校との距離感も手探りで見つけていくしかない。
これが、日本におけるホームスクールの現在地だなと感じています。

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次回は、ホームスクールにかかる費用のお話です。
↓次回↓


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◆用語解説
ホームスクーリング(英語: homeschooling)は、学校に通学せず、家庭に拠点を置いて学習を行うことをいう。オルタナティブ教育の形式のひとつであり、ホームスクール(英語: homeschool)、ホームエデュケーション(英語: home education)などともいう。

Wikipedia