個人事業主として開業してからの経験を書いておく11(小規模企業共済)
今回は、小規模企業共済についてお話したいと思います。
個人事業主として自分の資産を守るためには、きれいごとではなく節税を真剣に考えなければなりません。
開業した当初、先輩方からいろいろなアドバイスをいただきました。そんな中で、節税対策についてはたくさんのお話をいただきました。
それで、お知り合いの経営者や個人事業主の方々からいろいろとお聞きしていた対策も聞いたまま放置してしまっていたので、今日はきちと把握していこうと思いました。
そんな中で、今回は小規模企業共済というものについて、お話したいと思います。
1.小規模企業共済とは何か
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構と呼ばれるみたいです)が提供しているサービスです。
これは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度で、月1,000円から500円単位で掛けることができ、最大月70,000円まで積み立てることができます。
積み立てたお金は運用され増やしてくれるので、廃業・退職時に積立金を払い戻す時には当然ながら金額は多少でも増えています。
小規模企業共済が素晴らしいのは、掛け金を全額課税対象所得から控除できるという点です。
最大月70,000円なので、トータルで840,000円の控除が可能なのです。
これは個人事業主にとっては非常に大きい!
さらに、今の私には必要ないのですが、低金利の貸付制度もあります。
今、私の事業口座に残っているお金はどちらかというと税金を払うために残しているという面が強いのですが、将来自分のためにお金を残せて、さらに節税できるのならば、活用しない手はないですよね。
いろんな先輩方からこうやっていろんなことを教えてもらえるというのは、本当にありがたいことです。
2.小規模企業共済の加入資格
念のため、私のようなビジネススタイルで加入資格あるかどうか、加入資格を調べました。(リンクは以下です。)
1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
うーむ、自分が該当するかどうかよくわからん。。
ということで、コールセンターで確認することにしました。電話をして、自分の業態を説明。結果としては問題なく資格があるということがわかりました。
よかった。。
自分が加入資格あるかどうか不安な場合には、まずコールセンターで問い合わせるというもの手だと思います。
3.小規模企業共済はどこで申し込むのか
申請書は、Web画面から資料請求を行うことで入手できます。郵送で届くのですが、申し込んでから1週間ほどかかったと思います。
中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口で行う必要があるのですが、窓口でもらうこともできるようです。
ただし、結構記入には時間がかかると思いますので、取り寄せて事前に記入してから持参することをお奨めします。
ということで、昨日提携している私のメインバンクの三菱UFJ銀行へ申し込みに行きました。
さて、ここからは、銀行窓口で何度も呼ばれて申請書を修正するということがありましたので、今回引っかかった注意点を覚書として紹介しておきますね。
4.申し込み時のTips:印鑑は持参しよう
自分が完璧に書いたと思っても、訂正が必要な個所が出てくる可能性があります。私の場合、最終的に6か所 x 3枚分に修正印を押しました(汗)
また、最悪申請書を書き換えすることもありうるのでできれば銀行口座の登録印を持参しておいたほうが良いと思います。
5.申し込み時のTips:添付書類は原本を持参しよう
申請書はあらかじめ郵送で取り寄せておきましたので、事前に記入して持参しました。
その際、その人の事業形態や規模に応じて持参しなければならない書類があります。
私の場合、個人事業主でしたので確定申告書の控えが必要でした。(もしも開業したての場合には、開業届でよいようです。)
ここで私からの注意ポイントです。
確定申告書の控えは、「原本」を持参しましょう。
私はコピーを提出したのですが、それだとどうもセキュリティ上だめらしく、原本を確認し、それを銀行側がコピーするという手順を踏まないといけなかったようです。
これは金融機関によって異なるかもしれませんが、念のため原本も持って行っておいてよかったです。
6.申し込み時のTips:引き落とし口座は個人名義のものを選択する
最初、私は引き落とし口座を屋号のついているビジネス用のものにしていました。そのほうが都合がよかったからです。
ただ、小希望企業共済の引き落としは個人名義の口座でないといけません。これは申請書にも大きく書いてありました。。
たまたま私は提出しに行った銀行で個人口座も作っていたので、そちらの口座に変更しました。
7.申し込み時のTips:節税目的なら最初の支払方法は年払いで
支払方法は月払い、半年払い、年払いの3つから選択できます。どれにするのか悩んだのですが私は月払いで申請しました。
やっぱり月々で分割したほうが払いやすいですし、遡って最大1年分申請することも可能だったからです。
もともと申し込んだ最大の目的は節税だったので、これで1年分の金額が控除対象にできると思っていました。
ところがですね、、
月払いの場合、申し込んだ日から12月までの合算しか控除対象にならないらしいことがわかりました。節税効果を最大にするには、「年払い」を選択する必要があります。
窓口の行員さんが、わざわざ中小機構に問い合わせをしてくださった中でわかったことでした。
なんてホスピタリティ!
8.申し込み時のTips:11月、12月に申し込んだ場合の初回支払い方法は現金納付で!
支払方法を口座引き落としにした場合、最初の支払いは翌々月となります。
なので、11月、12月に申請した際に口座引き落としにしてしまうと、最初の支払いは翌年になります。
そうなってしまうと、その年の所得控除に適用できなくなってしまいます。
なので、11月、12月に申し込む際には現金納付で行うようにと申請書に書いてあったので、参考として書いておきますね。
9.今回のまとめ
小規模企業共済は、個人事業主の節税対策としてはとても効果の高いものです。かつ、老後のための財形対策にもなります。
これはやらない手はないと思います。
申し込みは業務委託を受けた金融機関で申し込むことになります。申し込み時はいろいろ想定していないことがいろいろあったので、今回紹介したTipsを参考にしてくださいね。
それにしても、この手の申請書って、昔は間違えたら最初から書き直さないといけなかったりしたと思うのですが、今は訂正印で対応してくれるんですね。
それに、支払い方法の確認なんかをわざわざ中小機構まで問い合わせてくださったり、銀行って昔よりホスピタリティが上がったなー、とすごく好印象を持ったのでした。
それではまた!
日々感謝 m(_ _)m
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