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個人事業主として開業してからの経験を書いておく18(年収103万の壁)

今回は、自分が扶養している家族が予期せず年収103万を超えてしまったら、どれだけ手痛い目に遭うか、というお話です。

1.長女がやらかしてくれた

一昨年の11月末ごろの話です。

私が仕事から帰宅したら、妻と長女がすごく暗い雰囲気になっていました。

なにかな、と思って話を聞いたら、長女が

「パパ、私のバイト代を合計したら、年収103万円を超えちゃった」

と。

妻は、長女に103万円を超えないようにことあるごとに言ってはいたのですが、長女はとにかく稼ぎたい!とばかりにあまり良く考えずガンガンアルバイトを入れていました。

結果、103万円をちょっと超えてしまったのです。

実は、わたくし、103万を超えることで生じる影響って、長女が103万円を超過した分の所得税を払わないといけないくらいだろうと思っていました。

自分の確定申告にも関係するので自分から見た扶養家族が103万円を超えたらどうなるか調べることにしました。

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2.103万円を超えるとそのダメージは大きかった

改めて調べてみますと、

わたくしの確定申告に大きく影響することが判明。

扶養家族、特に19歳以上23歳未満の特定扶養親族にあたる人は、課税所得から63万円もの控除が適用されるのです。

配偶者(妻ですね)の控除でも適用されるのは最大38万円ですから、お年頃の子供には手厚い控除があるわけです。

この63万円が控除されないということは、つまり「63万円 x 税率」分がまるまる所得税として増額となるのです。。。。

国税庁のHPの税率表です。

課税される所得金額 税率 控除額:
195万円以下                 5%                 0円
195万円を超え330万円以下            10%       97,500円
330万円を超え695万円以下            20%     427,500円
695万円を超え900万円以下            23%     636,000円
900万円を超え1,800万円以下         33%  1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下      40%  2,796,000円
4,000万円超             45%  4,796,000円

「課税される所得金額」というのは、実際に稼いだ年収から医療費控除や扶養控除などいろんな控除を差し引いた、所得税の課税対象になる金額のことです。

たとえば課税所得が

400万円だとすると、税率は20%となり、63万円 x 0.2 = 126,000円
800万円だとすると、税率は23%となり、63万円 x 0.23 = 144,900円
1000万円だとすると、税率は33%となり、63万円 x 0.23 = 207,900円

・・・

え?

まじか。。。

長女がオーバーしたのは数万円です。

その結果、親の所得税が何十万単位で増えてしまうなんて。。。。

痛い。痛すぎる。(´;ω;`)ウゥゥ

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長女には、こんこんと説教をしました。

どれでもいいから1本バイト入れなかったらよかったのに。。

103万円の事は知っていたのですが、あまり深く考えていなかったのですね。

このとき、なんか世界陸上の走り幅跳びでマイクパウエルが攻めにせめて大ジャンプしたが、少しだけ踏切版を超えて猛抗議している姿を思い出しました(笑)(動画はこちらです。)

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我々親も、もっと強く意識して超えないように我々から伝えておけばよかったと、反省です。。

3.そもそも103万円の壁ってなに?

そもそも、103万円の壁ってなんでしょうか。

会社員であろうと、個人事業主であろうと、パートやアルバイトであろうと、所得税を計算するときには、稼いだ額から一律差し引きできる金額が存在します。

それが基礎控除と呼ばれるもので、48万円となります。

次に、会社員やパート、アルバイトは給与として雇用主から支給されるとみなされます。

給与所得者も、いろんな経費が必要で給与の中から支払うこともあるであろう、として給与所得控除というものを差し引くことができます。これが最大55万円となります。

これらを合算すると、48万円+55万円=103万円

となるため、年間の稼ぎが103万円までなら、控除の上限に納まるので所得税が発生しない、ということなのです。

103万円の壁を越えたらなにが発生してしまうか。

まずは、103万円を超えたらその人に所得税が発生してしまう、ということがあります。

その人が誰かの扶養に入っているような場合、親の扶養控除額が激減するわけです。

2.でお話した、長女が103万円を超えたときに起きたことは、以下の2つです。

①長女に所得税が発生した
②私の扶養控除がなくなり、所得税額が激増した

図にしたら、こんな感じです。

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4.今回のまとめ

103万円の壁というのは、個人事業主に限った事ではなく、サラリーマンであっても自分がどれだけの所得税を支払うか、ということに大きく関わるものです。

サラリーマン時代には、扶養控除の申請書を提出するときに家族がどのくらい年収があるかを申告していたと思いますが、あれがむちゃくちゃ影響するんですね。

ただ、給料から天引きになるので、正直所得税をいくら払っているのかなど、あまり意識することがありませんでした。

個人事業主になると自分で確定申告してその額を目の当たりにするので、嫌でもより意識するようになるのですね。

確定申告を自分でやるということは、社会の仕組みを再認識することでもあるんですね。

世の中の扶養家族を持つ皆様、

扶養でいる限りは、くれぐれも(今の制度である限りは)103万円を超えないようくぎを刺したほうが良いですよ。

そして、もしも103万円を超えるなら、もう突き抜けて稼いでくれ!と言っておきましょう(笑)

ちなみに、扶養家族の収入の壁には、他にも3つあるのですが、長くなってしまったのでまた別の機会にしますね。

それではまた!

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日々感謝 m(_ _)m

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