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障碍者は就職1年以上での退職(失業)であれば300日の雇用保険が給付される

どう考えても退職したかったら、次の勤め先が決まってから退職した方が良いです。

 BarrySchwartzというアメリカの心理学者によれば「人間は選択肢があるほど不幸になる」という事に全面的に同意します。あの失業期間の「人生詰まった、オワタ」感に勝るものはないです。
 ただ、「就職1年以上での退職(失業)であれば、300日の雇用保険が給付される、就職後1年未満で退職(失業)した場合、障害者であれば5か月間(150日)も受け取ることが出来る」という事実は安堵させます。
 これは明らかに健常者より圧倒的に有利です。
(参考)DODA「退職後の手続きマニュアル雇用保険と失業給付金~役所・公的機関に行く前に~退職理由による受給開始時期は?
 注意しておきたいのは退職理由によって失業給付金の受給開始時期が異なる点です。
  具体的には、・会社都合による退職:7日間の待期期間満了後から給付対象となります
 ・自己都合による退職:上記待期期間+3カ月間の給付制限期間を経て給付対象となります。

失業給付金を受給するための条件とは?

条件1.失業状態である
条件2.退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある
条件3.ハローワークに求職の申し込みをしている

 「通算」、というのがポイントで、1箇所に1年以上在籍しなくても大丈夫なのです。賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月として数えます。ただし、特定受給資格者や特定理由離職者については、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上)が、通算して6カ月以上ある場合も可。
・特定受給資格者とは:倒産、リストラ、解雇などによって失業した人・特定理由離職者とは:契約更新を希望したのに更新されずに期間満了となった人や、病気、出産、配偶者の転勤などの理由で失業した人を指します。

自己都合での退職の場合、約3カ月間は失業手当を受け取れない

 従い自己都合での退職の場合、約3カ月間は失業手当を受け取れないことになってしまいます。
 
自己都合であっても、正当な理由があると認定されればこの限りでない場合もあります。自己都合退職でもすぐに雇用保険を受け取る方法自己都合退職の場合、3か月間は雇用保険が受け取れませんが、例外はあります。

「特定理由離職者」に認定される場合

 その方法は、「特定理由離職者」に認定されることです。特定理由離職者」はその名の通り、特定の理由(正当な理由)があって退職した場合を指します。
 労働契約期間が満了し次の更新を希望したが更新されなかった場合※ただし以下の2点に該当する場合は特定受給資格者となります、
1有期契約で3年以上雇用されている場合で契約更新されずに退職した2有期契約で「契約更新あり」にも関わらず契約更新されなかった特定理由離職者
2に該当する場合特定理由離職者2に該当する場合は以下の通りです。体力不足、心身の障害、疾病、けが、視力、聴力、触覚の減退などにより退職をした場合
 妊娠、出産、育児により退職し失業保険の延長申請を行った場合両親の死亡や介護などにより家庭の事情が急変した場合配偶者や扶養家族と別居生活を続けることが困難になった場合企業整備や人員整備による早期退職の案内を受けた場合通勤が困難になった場合(※以下に該当する場合)結婚により遠方に引っ越しが必要になった場合育児に伴う保育所等の施設を利用する場合や親族へ依頼する場合会社が通勤困難な場所へ移転した場合

自分の意思と反して遠方に引っ越しが必要になった場合

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