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【弁護士が解説】中小企業経営者の相続対策 #1

中小企業経営者が相続対策を行う場合、最も気をつけなければならない問題が「事業承継」です。

金銭的な財産(現金や預金など)については、相続時に分割を行うことは難しくありません(もちろん、分割方法で揉めることは多々ありますが)が、経営権の承継については生前に計画的に行わなければ、経営者の死後に相続人や会社関係者が混乱することが避けられません。

後継者を代表取締役に選任

後継者に経営を任せるためにはその者に対し経営権を承継する必要がありますが、そのためには、後継者を代表取締役に選任する必要があります。

【STEP1】
後継者が、取締役に就任していない場合には、はじめに、後継者を取締役に選任する必要がありますが、そのためは株主総会を開催し、取締役の選任決議を行います。

【STEP2】
その次に、取締役会において、後継者(取締役)を代表取締役に選任します。
代表取締役の選任には、取締役会の過半数の賛成が必要になりますのでご注意ください。

【STEP3】
後継者の新しい代表印を押印し法務局に登記申請を行います。

株主の変更

経営者が後継者に会社代表の地位だけでなく、支配権も承継(株式の譲渡など)する必要があります。

【その1 株式の売買】
株式を有償で譲渡するものです。
売買価額は当事者の協議により決定されればよいわけですが、原則として時価により行う必要があります。(時価額の評価方法は色々あります。)
売買価額がこれに比べて著しい低い場合には時価との差額相当額が贈与されたものとみなされるおそれがあります。

【その2 株式の生前贈与】
株式を無償で譲渡するものです。
なお、無償であっても、後継者は贈与税の支払いが必要になりますので一定のコストは発生します。

譲渡制限株式の場合

会社の株式が譲渡制限株式の場合には、会社に対して、譲渡制限承認請求及び株式名簿の書替請求をする必要があります。

その他の問題点

その他にも、死亡後に株主を変更する方法、信託を活用する方法、遺留分対策、財務対策など、事業承継には様々な問題がありますので、各方面の専門家と相談の上、計画的に事業承継を行う必要がありますので、お早めに各専門家にご相談しておくことが最も大切です。


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