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特定保健用食品(トクホ)とは?〜保健機能食品について〜


普段コンビニなどでもよく見かけるようになった「トクホ」と表記されたお茶。

野菜ジュースや豆乳などに記載されている「栄養機能食品」。
サプリなどに記載されている「機能性表示食品」。

似ているような名前ばかりですが、これらの違いはなんでしょうか。

・特定保健用食品
・栄養機能食品
・機能性表示食品
これらを総称して「保健機能食品」と呼びます。

まず、認識しておいて欲しいことは、
これらの保健機能食品は、医薬品ではなく食品である、ということです。


特定保健用食品(トクホ)

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消費者庁の許可を得て、特定の保健用途に適する旨を表示できる食品です。
つまり、一定基準をクリアした役所のお墨付き食品です。
国の厳正な審査・評価のもとに許可を受けます。

トクホの商品には承認の証としてマークがついています。

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しかし、

痩せます
コレステロールを下げます
血糖値を下げます

などといった断定的な表現はできません。

また、学者や医者が権威を持って推薦することも禁止されています。

体脂肪がつきいくい食品
コレステロールが高めの方に適する食品
血糖値が高い方に適する食品

などとかなり遠回しな表現が記載されています。


トクホの食品は、あくまでこういった効果が期待できるというもので、
病気を治す医薬品ではなく、健康な方のための食品だということです。


栄養機能食品

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1日に必要な栄養分を摂取できない場合の栄養補給を目的とした食品のことです。
いわゆる「バランスのとれた食事」を目指すものです。

国による個別審査はありません。


機能表示できる栄養成分は、ビタミン13種類、ミネラル6種類、脂肪酸1種類で、
一定量以上、上限以下含まれている必要があります。
また該当する栄養成分の注意喚起の表示なども義務付けられています。


機能性表示食品

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国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、
販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
(消費者庁HPより)


トクホの認証を得るには国の厳正な審査があることは先ほどお伝えしました。
これには莫大な予算と時間がかかります。(数千万円規模で3年などといわれます。)

機能性表示食品は、このトクホの敷居を低くした分類です。
トクホと同様の文言を用いて効果を表示できます。

トクホと大きく異なるポイントは、「事業者自らの責任において表示」という点です。
国は審査を行わないので、責任は企業にあるということです。


費用も数百万円で数ヶ月で販売することができます。


機能性成分は、
①食物繊維
②フィトケミカル
③プロバイオティクス
の3種類に分類できます。


①食物繊維
セルロースやアルギン酸

②フィトケミカル
イソフラボンやカテキン、アントシアニン

③プロバイオティクス
乳酸菌、ビフィズス菌

などは聞いたこともあると思います。

これらの機能性成分による効能として、
①高血圧の改善
②血中コレステロール・中性脂肪を下げる
③アレルギーの抑制
④抗酸化作用
⑤免疫力の活性化
⑥がんの抑制
などが期待できます。


まとめ

保健機能食品は、それぞれ表示成分や国による審査の有無などにより、
分類が異なっています。

しかし、これらは全て食品に分類され、特定の症状に対して治療する医薬品とは違い
私たち消費者の自己判断で購買することになります。
たくさん食べたからといって症状が緩和したりするものではありません。

これらに記載されている効能には期待しすぎず、適切な量を守って自分たちの判断で摂取することが重要です。


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