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続60歳定年退職を機にFIREを達成?

前作の「60歳定年退職を機にFIREを達成?」では、心置きなくセカンドライフを送るプランを作成した。しかしこの計画は夫婦そろって元気でいなければ絵に描いた餅になることがわかった。「老齢基礎年金の繰下げ受給」にも「老齢厚生年金の繰下げ受給」にも、注意点として他の年金を受ける権利ができた時点で繰下げ請求の増額率が固定されると書かれている。すなわち配偶者に先立たれると「遺族厚生年金」を受給する権利が発生し、強制的に残された本人の年金受給を開始させられ、「年金の繰下げ受給」は停止する。

しかも夫婦それぞれの「老齢厚生年金」に大差があると年金額は増えない。計算式は後述するが「遺族厚生年金」は自分の「老齢厚生年金」を差し引いた額しか支給されない。寿退社や出産退社の後パート程度にしか働いていないと妻の「老齢厚生年金」は雀の涙だ。70歳から「年金の繰下げ受給」する予定が最悪65歳から増額しないまま受給開始になってしまう。70歳まで企業年金と個人年金で暮らす計画なので、70歳までに受け取る「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は余剰金になってしまう。

余剰金なら金融投資すべしと悩むところだが、ここは安定指向で減った終身年金を増やすべく個人年金商品を探したら、高齢者でも申し込める終身年金があった。最低保証金額が積立額の半分にもならないのが難点だが、受給する「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」をそのまま個人年金に積み立てればそこそこ終身年金を貰える。早死にしたら元々貰えない「老齢年金」を積み立てているので未練はない。そもそも妻に先立たれる可能性は低いし、残された場合にうろたえないプランBがあれば不安は解消できる。

夫から見たら無い方がいいような「遺族厚生年金」だが、元々家庭を守った妻のためにある制度だ。夫の「老齢厚生年金」の3/4か、もしくは夫の「老齢厚生年金」の2/3と妻の「老齢厚生年金」の1/2の合計の多い方になる。残念だが「年金の繰下げ受給」による増額ができずに夫婦ともに65歳の「老齢厚生年金」の年金額になってしまう。妻の「老齢基礎年金」の「年金の繰下げ受給」は有効になるので、夫の「老齢厚生年金」の1/4ぐらいは夫が存命して妻が70歳まで「年金の繰下げ受給」すれば補填可能だ。

年金の繰上げ受給」と「年金の繰下げ受給」の増減率は、最大に繰上げできる60歳から受給しても標準の65歳や現在最大に繰下げできる70歳から受給しても、日本人男子平均寿命の82歳になるまでに受け取る総額は同じになるように設定されている。したがって妻が82歳になるより早く夫が亡くなるほど妻の「老齢厚生年金」を早く受給開始するのが得だ。それより夫が長生きすれば損だがその場合は夫の「老齢年金」で不自由しないし、亡くなってもらえる「遺族厚生年金」は夫婦65歳の「老齢厚生年金」で確約されている。

したがって妻の「老齢厚生年金」は「年金の繰上げ受給」して、妻が60歳になったらすぐに受給開始し、余剰金として分散投資してもいいように思う。そして夫婦共に長生きするのが条件だが、妻の「老齢基礎年金」はできるだけ「年金の繰下げ受給」したい。夫が先だった場合の終身年金が増額するメリットだけでなく、2022年4月に改正される75歳まで「年金の繰下げ受給」すれば、高齢夫婦世帯約26万円/月から余裕ある暮らしのための36万/月も実現できそうだ。課題は妻が75歳になるまで36万/月にできるかになる。

家内は子供が巣立った後本格的に働きだした。その分仕事に熱中している。その熱意が65歳まで続けば、65歳から75歳まで36万/月にするぐらい家内の貯蓄は増えそうだが、こればかりは本人の意向に沿う必要がある。家内は少しでも子供に残したいと考えるので、終身年金を増やすことには消極的だ。65歳まで働くと「在職中の年金」になって年金が停止される場合も有り、「年金の繰上げ受給」は退職後がいい。しかし「年金制度」は複雑すぎる。まあ家内が60歳になるまでまだ時間があるのでじっくり話し合おう。

#わたしの舞台裏

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