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#23 183日ルールとは?

なぜあの人は定期的に帰国するのか?

もちろんお仕事や学校、ビザの関係もありますが、税金の関係で、、なんてついつい税金の仕事をしているとみてしまいます。

職業病ですね。


「183日ルール」とは「短期滞在者免税制度」のことです。出張などで海外に短期滞在する場合、183日以下かつ他の要件も満たせば、海外では課税されません。
租税条約という滞在国と日本のルールにならいますので、国によって若干の違いがあります。

海外居住していて、日本に滞在する場合にその報酬についても同様に183日ルールは適用されます。

国際税務においては「国内法<租税条約」という法律関係になっていますので、国内法より上位にある、租税条約の内容が優先されます。

普段、私たちが知っている国内法に加え、条約により税金の取り扱いが決まるんですね。

183日ルールは国際税務の中ではよく知られているルールですが、
一般的にはあまり聞かないルールかもしれません。
 それは報酬を支払う会社が租税条約を確認してくれて、租税条約に関する届出書「自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税及び復興特別所得税の免除」を出すことで適用されているからかもしれません。

183日以下だからと無条件で免税になるわけではないのでご留意ください。

 

自分で会社をやっていると、国際税務までケアすることはなかなか難しいですし、確定申告する国税だけではなく、地方税(住民税や固定資産税など)を忘れがちです。

出国した後の納税や申告について、会社が納税管理人になってくれる場合もありますが、納税管理人を定めることもポイントとなります。

 
Q: 海外移住や海外赴任など、海外に暮らすと、私たちの税金はどのように取り扱われるのでしょうか?

 日本の所得税法では、私たちは居住者か非居住者の定義に分けられて、そこから居住者か非居住者かで税金のルールが決まっています。

通常、私たちが税金の話をしているとき、私たちは「居住者」である前提で、日本の税法に基づいて、居住者の取扱いを話していると理解しましょう。

 

「居住者」とはどのように定義されているのでしょうか?

 

居住者とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。

 

国籍は関係ありますか?

 

ありません。(双方居住者など総合的に判断することになるときはもちろん関係します)

 

特に国際税務に関すること、租税条約などは、受験ではなく実務で覚えていく分野になり、お仕事をはじめた時、へ〜なんて思うところがたくさんあり、楽しかったです。

さて、日本の所得税法の規定による「居住者」に該当して、国内源泉所得といわれる所得が1年間の間に生じていれば、日本で税金を納める必要があるということになりますから、

海外から赴任したExpatの日本の会社からの給与は、日本の所得税法で源泉徴収されます。 

「居住者」の判定は現在まで1年以上の住所または居所の有無により判断しますが、住所とは住民票がある場所ですか?


「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかについては、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになっています。

また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所」とされています。

なお、国の内外にわたって居住地が異動する人の住所が国内にあるかどうかは、一般に職業などを基にした「住所の推定」により判定を行うこととなります。

家族を残して、節税のため?に、自身だけが出国し海外居住し、居住者判定を逃れた事例もあります。家族がどこに住んでいるか、日本の資産の所在なども含めて、居住者判定をします。
課税逃れについては裁判例も存在しますので、節税は合法的にすることも、お金持ちの方が税金のレピュテーションリスクをしっかり管理されていることの理由かもしれません。



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