#15 建設業許可が必要になるケース、ならないケース【行政書士実務勉強】
こんばんは、ネイビーわたなべです。
今日は行政書士の実務勉強のアウトプットとして、
「建設工事の許可」についてまとめていきたいと思います。
建設業に関わりのない方もおられると思いますが、自分の知識整理として書かせていただきます。ご了承ください。
建設業許可の要否
これから建設業を始めるにあたって、
まずは許可が必要かどうか確認しておきましょう!
堅苦しいですが、根拠となる法律を少しまとめました。
■建設業法
法2条2項 :「建設工事の完成を請け負う営業」をするには、
法3条1項ただし書:「軽微な建設工事」を除いて、
法2条2項・3項 :元請負人・下請負人、個人、法人の区別なく、
法3条1項 :建設業法による許可を受けなければならない
軽微(けいび)な工事とは?
上記の法律で「軽微な建設工事」には許可がいらないことが分かりました。
では、軽微な建設業とはどんな工事でしょうか。
◆建築一式工事場合
・1件の請負金額の額が1,500万円未満の工事
・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
イメージ:家の新築工事・マンション建設工事(元請業者様が該当)
◆それ以外の建設工事
・1件の請負代金の額が500万円未満の工事
イメージ:リフォーム工事
請負代金についての注意点3つ
Q、代金には消費税・地方消費税の額は含みますか?
A、含みます。
Q、工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負った場合は?
A、正当な理由で分割しない限り、各請負契約の額の合計額です。
Q、注文者が材料を提供した場合は?
A、その市場価値を請負契約の額に加えます。
500万円未満にも許可がいる現実・・・
「すべての条件で500万円を超えない」
「500万円未満の工事をバンバンとっていくぞ」
実務の現場では、なかなかそうはいかなくなってきています。
事例1~銀行サイド~
A工務店がBさん家のリフォーム工事を元請として直接請け負います。
Bさんはリフォーム代金としてローンを組みます。
借入銀行より、建設業者の許可内容が問われ(許可取得の有無)、
融資を受ける際の判断材料とされる場合が多くあります。
事例2~元請サイド~
A元請業者のコンプライアンスの一環として、
B・C・D・・・下請取引先に対して許可取得を厳守するよう要請する。
元請から「許可を取ってくれ」と言われた業者様も少なくないと思います。
まとめ
500万円未満の工事については(建築一式工事を除く)許可はいらないが、
コンプライアンス順守の流れから、現場では許可取得が求められている。
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